東久留米市から転出するとき
ページ番号 1028036 更新日 令和7年11月18日
他市区町村に転出するときは、東久留米市の国民健康保険を脱退します。
市民課で転出の届出をした後に、保険年金課の窓口にお越しください。
※市民課に郵送等で届出した場合は、手続き不要です。
必要なもの
- 市民課で発行される被保険者異動届
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
※世帯主および対象者のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。 - 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
※資格確認書が交付されている方は、ご返却ください。
その他
修学のために転出する方、病院や特別養護老人ホーム等に入院または入所する方は、東久留米市の国民健康保険を継続する場合があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。