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マイナンバーを利用した添付書類の省略について

ページ番号 1024528 更新日  令和6年12月2日

マイナンバーを利用した情報連携により、添付書類の省略ができるようになりました

マイナンバーを利用した情報連携により、申請書等にマイナンバーを記入することで、添付書類の省略ができるようになりました。

しかしながら、マイナンバーによる情報連携は、情報が提供されるまでに相当の日数(7日~1か月程度)がかかり、手続き時点で必要な情報が取得できない事例がみられます。事務処理に遅延が生じてしまうため、引き続き添付書類の提出にご協力をお願いします。

情報連携による添付書類の省略を希望される場合は、マイナンバーカード(または通知カード・身元確認書類)をお持ちください。
※必要な情報が取得できない場合は、添付書類の省略はできません。

添付書類を省略できる届出

国保加入の届出「会社の健康保険をやめたとき」

  • 資格喪失証明書

国保脱退の届出「会社の健康保険に入ったとき」

  • 会社の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ

企業の倒産・解雇・雇い止め等により国保へ加入された方の軽減

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格者通知

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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