マイナンバーを利用した添付書類の省略について
ページ番号 1024528 更新日 令和6年12月2日
マイナンバーを利用した情報連携により、添付書類の省略ができるようになりました
マイナンバーを利用した情報連携により、申請書等にマイナンバーを記入することで、添付書類の省略ができるようになりました。
しかしながら、マイナンバーによる情報連携は、情報が提供されるまでに相当の日数(7日~1か月程度)がかかり、手続き時点で必要な情報が取得できない事例がみられます。事務処理に遅延が生じてしまうため、引き続き添付書類の提出にご協力をお願いします。
情報連携による添付書類の省略を希望される場合は、マイナンバーカード(または通知カード・身元確認書類)をお持ちください。
※必要な情報が取得できない場合は、添付書類の省略はできません。
添付書類を省略できる届出
国保加入の届出「会社の健康保険をやめたとき」
- 資格喪失証明書
国保脱退の届出「会社の健康保険に入ったとき」
- 会社の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
企業の倒産・解雇・雇い止め等により国保へ加入された方の軽減
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格者通知
このページに関するお問い合わせ
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電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
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