自治会活動に関連する市の事業など
ページ番号 1016443 更新日 令和5年2月13日
<自治会等への補助金・報奨金等、活動を支援する制度・事業>
(最新の情報は、市の各担当課へお問い合わせください。)
1. 自主防災育成補助金(防災防犯課) 電話番号:470-7769
(1)事業の概要(補助金額の基準・補助限度額)
地域住民が自主的に地域における災害の予防と被害の拡大を防止するために結成した「自主防災組織」に対し、その防災活動に要する経費の一部を補助することにより、自主防災組織の育成と意識の向上を図ります。
◆交付申請回数は(1)~(3)共に年1回です。
◆補助金の内訳は3種類。金額は会員名簿による世帯数をもとに決定します。
(1)「資機材購入補助金」 →「世帯数×500円+100,000円(上限400,000円)」
(2)「運営補助金」→「世帯数×50円+10,000円(上限50,000円)」
(3)「防災訓練補助金」→5,000円(避難誘導訓練及び避難所運営を目的とした訓練)
◆申請受付後、交付決定し補助金を交付します。
◆その後、自治会より活動についての実績報告が必要となります。
(2)交付対象
次の内容を全て満たす自主防災組織が対象です。
◆世帯数が50世帯以上で構成された単一の組織
◆既に自主防災組織としての活動の実績がある
◆今後とも積極的な防災活動が見込まれる
2. 防犯灯等維持管理費補助金(管理課) 電話番号:470-7767
(1)事業の概要(補助金額の基準・補助限度額)
自治会・管理組合等が管理する防犯灯の経費について、犯罪の防止及び通行の安全を図ることを目的とし、補助金を交付しています。
補助金の交付を受けようとするものは、市長へ必要な書類を添付して提出しなければなりません。申請により、予算の範囲内で補助金を年2回(上・下半期)交付します。
(2)交付対象
防犯灯 夜間の通行の安全及び犯罪の防止を目的として、東久留米市が管理する道路及び市が認めた道路に設置されている証明設備(集合住宅棟の道路、公園又は駐車場に設置されたものを除く)。
(3)交付対象者
◆東久留米市内(以下「市内」という。)の自治会であって、防犯灯を維持管理するもの。
◆市内の集合住宅における管理組合等であって、防犯灯を維持管理するもの。
(補助率:令和3年1月1日現在)
補助対象 |
電気量 | 器具取替 |
自治会等が管理する防犯灯 | 100%以内 | 100%以内 |
3. 資源集団回収報奨金(ごみ対策課) 電話番号:473-2117
(1)事業の概要
ごみの減量化と資源化を推進するために、団体が資源回収を行い、市が指定する再生資源取引業者に引き渡した場合、その回収量に応じて1キログラムあたり9円の報奨金を交付します。
◆申請は年2回(2月と8月)受け付けています。
◆回収対象の資源:紙類(新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック)、布類(古布)、金属類(アルミ缶)
(2)交付対象
市内在住の方で構成する自治会・PTA・マンションの管理組合・子ども会等
4. 防犯活動団体等への防犯用品貸与事業(防災防犯課) 電話番号:470-7769
(1)事業の概要
自らが安全で安心して暮らすことのできる住みよい街づくりを進めていくことを目指す東久留米市安全・安心まちづくり条例の目的を達成するため、市内で自主的に防犯に関する活動を行う自主防犯活動団体等に対し、防犯用品を貸与する事業です。
市は、以下の防犯用品を防犯団体ボランティアに貸与し、市内の通学路や危険と思われる場所をパトロールしてもらいます。
◆腕章 ◆合図灯 ◆パトロールベスト ◆防犯ステッカー(大・小)を配布しています。
※補助金はありません。
(2)事業の対象
自主防犯活動団体とは、自主防犯活動を目的とした地域住民の集まりで、自治会等の各種団体及び事業者等のボランティア団体で、市長が認めたもの。
5. コミュニティ備品の貸出(生活文化課) 電話番号:470-7738
『コミュニティ備品』として、自治会で行う講演、レクリェーションなどのイベントに活用する備品の貸し出しを行っています。
備品 | 数量 | 備考 |
◆プレゼンテーション用パソコン ◆延長ケーブル |
1
|
データの保存、ソフトのインストール等は行えません。 |
◆ポータブルアンプ | 1 | ワイヤレスアンプ3本付き |
(1)利用できる方:東久留米市内に在住する現況届を提出した自治会
(2)貸出区域:東久留米市内
(3)貸出期間:5日以内
(4)申請期間:利用の2週間前まで
(5)申請方法:コミュニティ活動備品使用申請書・事業計画書を申請期間内に生活文化課へ提出してください。
6. 消費生活出前講座(生活文化課) 電話番号470-7738
(1)高齢者が狙われています
地域では、高齢者や若者を狙った悪質商法による被害が後を絶ちません。市では消費者センター(473-4505)を設置し、こういった被害の相談にあたっていますが、特に地域で孤立しがちな高齢者をめぐるこれらの被害は悪質化、巧妙化しており、生活を脅かすような大きな金銭的被害を受けるケースが増えています。
(2)事業の概要
消費生活出前講座では、実際に相談にあたっている相談員が、自治会のイベントや総会などに出向いて、悪質商法といわれるこれらの手口の内容や、問題が起きた時の対処方法などを、ビデオや実際の相談事例を交えながら解説します。
また、市の消費者センターでの相談の様子などもご紹介します。
<内容>
◆消費者センターの紹介
◆消費者被害事例の紹介
◆被害発見時の対応
◆ビデオ上映(悪質業者の手口等)
<形式>
◆人 数:少数から多数人まで、人数に合わせた講座を行います。
◆時 間:30分~1時間
◆日 時:ご相談ください
◆費 用:無料
◆その他:会場の確保、設営、受講者の募集等は各自治会で行ってください。
他の地域の集まり等での依頼もお受けします。
7. 社会教育活動主催者賠償責任保険(生涯学習課) 電話番号:470-7784
◆事故があったとき:教育部生涯学習課(電話番号 470-7784)
(1)目的
社会教育活動・自治会活動を実施するにあたり、主催者や指導者が安心して活動できるようにこの制度を実施しています。活動中にひとたび事故が起きると、団体の責任者や指導者が賠償責任を負わされるケースが多くみられ、そのために活動そのものが委縮することも少なくありません。
市では、その救済対策として、指導者等の責に起因する社会教育活動中の事故で、損害賠償請求を受けた場合にその損害を補填するもので、掛け金は市が全額負担します。 ※「傷害保険」ではありません。
(2)対象
◆自治会活動 ◆子ども会活動 ◆スポーツ活動 ◆社会奉仕活動 ◆青少年健全育成活動等の団体で、原則として年間を通じて活動し、事務所又は主催者の住所が市内にある団体。
(3)事業の概要
◆保 険 期 間:毎年7月1日午後4時から翌年7月1日午後4時まで。途中加入も可。
◆てん補限度額:(1)損害てん補限度額:対人、対物ともに1事故2億円(免責0円)
(2)人格権侵害てん補限度額:1事故につき100万円(免責1,000円)
◆ 掛 け 金 :1人18円。市が全額負担。
(4)加入方法
指定の加入申請書に必要事項を記入の上、代表者の認め印、団体会則・規約を必ず持参してください。
※規約等がない場合は加入できません。
◆提出先:NPO法人東久留米市文化協会(東久留米市立生涯学習センター内)まで
8. 東久留米のふれあい情報サイト”くるくるチャンネル”(生活文化課) 電話番号:470-7738
<自治会活動をインターネットで>
東久留米のふれあい情報サイト「くるくるチャンネル」は、自治会活動を始めとする地域の市民活動の情報をインターネットを通じて発信し、共有するために市が設置したサイトです。
登録をすると、自治会ごとにマイページがつくられます。会の日頃の活動のイベントの告知、会の中での連絡、会員の募集なども「くるくるチャンネル」を通じて無料で行うことができます。
<登録から発信するまで>
「くるくるチャンネル」に自治会単位で登録が必要です(無料)。各地域センター、市民プラザに登録用紙をご提出ください。登録の確認後IDとパスワードをお送りします。その後は、ご自宅のパソコンから自由に情報を掲載することができます。
<地域の情報探しにご活用ください>
「くるくるチャンネル」には自治会活動のほか地域で活動する様々な団体の情報が満載です。ぜひご覧ください(ホームページ https://kurukuru-ch.com、または検索サイトから「くるくるチャンネル 東久留米」と検索)。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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