物価高騰対応市民の暮らし支援事業について
ページ番号 1028320 更新日 令和8年3月11日
市では、食料品をはじめとした物価高騰の影響を受けている市民のみなさまの生活を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業として、市に住民登録を有する世帯に対し、5,000円×世帯人数分の金額がチャージされた『バニラVisaギフトカード』を配付します。
はがきが届いていない世帯にはギフトカードが発送されないため、対象世帯であるにもかかわらずはがきが届かない場合は、令和8年6月30日(火曜日)までにコールセンターへお申し出ください。
配付内容
5,000円×世帯人数分の金額をチャージしたバニラVisaギフトカード
※1世帯につき1枚(世帯主宛に送付)
(例)3人世帯の場合:5,000円×3人=15,000円分をチャージしたカードを1枚配付
※バニラVisaギフトカードとは…世界のVisa加盟店約1.5億以上の店頭(コンビニ・スーパー・ドラッグストア・家電量販店・飲食店・ホームセンター・書店等)やインターネットショッピングで使用できるプリペイド(使い切り)タイプのギフトカードです。
対象世帯
令和8年1月16日(金曜日)時点で東久留米市の住民基本台帳に登録されている世帯
※転入・出生された日が1月16日以前であっても、1月31日以降に転入・出生のお手続き(届出)をされた場合は対象となりません。
配付時期・配付方法
時期
令和8年4月中旬頃より順次発送(予定)
※市内全域への配送のため、お届けまでに1か月間程度(5月中旬頃まで)かかる場合があります。また、発送後の個別の配達状況についてはお答えすることができませんので、ご了承下さい。
方法
簡易書留による郵送
- 玄関先でのお受け取りが必要です。不在等でカードを受け取ることができなかった場合は、郵便局の保管期間(7日間)内に、不在票にしたがって再配達のお手続きをするか、郵便局の窓口でカードをお受け取りください。
- カードは令和8年1月30日時点の住所に送付するため、対象世帯でお引っ越しされた(予定含む)世帯主の方は、郵便局へお早めに転居届をご提出ください。お手続き方法は、郵便局の窓口もしくは下記リンク先「郵便局ホームページ(転居・転送サービス)」等でご確認ください。
使用期限
令和8年9月30日(水曜日)まで
※使用期限の過ぎたカードの使用や、残高の換金等はできないため、お手元に届きましたらお早めにお使いください。
使用可能店舗
Visa加盟店(国内外の店頭・ネットショップ)
※一部利用対象外加盟店については、下記リンク先をご確認ください。
使用方法
店頭で使用する場合
決済端末にカードをスライドさせ、カードの磁気部分を読み取らせてください。
(一部店舗では差し込み式となります。詳細は、各店舗へご確認ください。)
ネットショッピングで使用する場合
「クレジットカード・1回払い」を選択し、カード裏面に記載されているカード番号・有効期限・セキュリティコード・カード名義人(「GIFTCARD HOLDER」)を入力して決済してください。
※詳しい使用方法は、カード送付時に同封されるご案内をお読みいただくか、ページ上部のリンク先「バニラVisaギフトカードについて」より、『利用方法』の項目をご確認ください。
受け取り辞退・送付先変更について
受け取り辞退について
カードの受け取り辞退を希望される世帯主の方は、令和8年3月10日(火曜日)までに、以下のフォームより辞退届をご提出ください。
※世帯全員分の金額が辞退の対象となります。個別の世帯員のみの辞退はできませんので、ご注意ください。
辞退届の受付は3月10日に終了しました。
送付先の変更について
長期一時不在等の事情により、事前案内のはがきが送付される住所でカードの受け取りができず、送付先の変更を希望される世帯主の方は、令和8年3月10日(火曜日)までに、以下のフォームより送付先変更の手続きをしてください。
※お引っ越しにより住所変更された方は、この手続きは不要です(郵便局に転居届を出してください)。
送付先変更届のフォームによる受付は3月10日に終了しました。3月11日以降に送付先の変更手続きが必要になった方は、令和8年6月30日(火曜日)までに下記コールセンターまでお問い合わせください。(発送時期は通常より遅くなることがありますのでご了承ください。)
配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難されている方へ
配偶者等からの暴力(DV等)により避難されている方で、事情により令和8年1月16日以前に東久留米市に住民登録を移すことができなかった方についても、令和8年6月30日(火曜日)までにお申し出いただければ、ギフトカードをお受け取りいただける場合があります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
注意事項
- ギフトカードの発送は委託事業者(株式会社JTB)が行うため、原則、市役所でのお渡しはありません。
- ギフトカードを紛失された場合、再発行はできません。お取り扱いの際は、ご注意ください。
- ギフトカードは換金できません。また、物価高騰対策として市民の方へお送りするものであるため、転売はご遠慮ください。
- ギフトカードは国内外のVisa加盟店で利用することができますが、市内経済活性化のため、市内店舗での積極的な活用にご協力ください。
- このカードで使用された金額は、世帯主の方(未成年者も含む)の一時所得として課税対象になります。他の一時所得とされる所得と合計し、年間の合計一時所得が50万円を超える場合は、確定申告が必要です。
詐欺にご注意ください
ギフトカード配付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
- 市役所から電話でカード番号や銀行口座をお聞きしたり、現金自動預払機(ATM)の操作・現金のお振込み等をお願いすることはありません。
- カードにはお客様情報は含まれないため、落とされても市役所からお電話することはありません。このような電話があった場合は、相手の質問に答えることなく、すぐに110番通報をしてください。
お問い合わせ先
バニラVisaギフトカードについて(使用方法等)
【バニラVisaギフト専用ダイヤル】
電話番号:0570‐077‐096
受付時間:午前9時から午後6時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
本事業について
【東久留米市 市民の暮らし支援デスク】(コールセンター)
電話番号:042-521-5620
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
設置期間:令和8年2月2日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 重点支援給付金担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7863
ファクス:042-470-7804(聴覚に障害がある方などからの相談)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。