骨髄移植支援事業
ページ番号 1015763 更新日 令和7年2月4日
骨髄移植ドナー支援事業
日本では、毎年5,000~6,000人もの人が新たに血液疾患を発症しており、年間約2,000人の患者が骨髄等の移植を必要としています。
市では、骨髄等の移植を推進するとともに、骨髄ドナー登録者の増加を目的とし、ドナーが骨髄等の提供しやすくなるよう支援するため、令和2年9月から(公財)日本骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞移植をした市民を対象に助成金を交付します。
対象者:
提供者
(1) (公財)日本骨髄バンクが実施する事業で、骨髄または末梢血管細胞の提供を完了した人で、完了した日に東久留米市に住所を有する人(証明する書類が必要です)
(2) 他の自治体が実施する同種同類の助成金などを受けていないこと
(3) 骨髄などの提供を行なった日及び助成金申請時において市の住民基本台帳に記録されていること
事業所
提供者が勤務している事業所で、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びに骨髄等の提供に伴う休暇の取得が可能な事業所を除きます。
助成の対象となる通院・入院:
(1) 骨髄等の提供前の健康診断に係る通院
(2) 骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院
(3) 骨髄等の採取に係る入院
(4) 骨髄等の提供後の健康診断に係る通院
(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院、面談等
申請手続き:
提供者
奨励金の交付を受けようとする提供者は、東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(提供者用)(様式第1号)に以下の書類を添えて申請してください。
・ バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(いつ、通院・入院したかわかるもの)
事業所
奨励金の交付を受けようとする事業所は、東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)に以下の書類を添えて申請してください。
・ 提供者との雇用関係を証する書類
・ 提供者が奨励金の交付の申し込みをしない場合にあっては、バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類
助成金額:
対象者が骨髄などを提供するために通院・入院した日数に応じて、提供者には1日2万円、事業所には1日1万円が支給されます。ただし、7日間を上限とします。
申請は、骨髄等の提供を完了した日から1年以内に行なってください。
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東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(提供者用)(様式第1号) (Word 17.8KB)
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東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業者用)(様式第2号) (Word 17.7KB)
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。