国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および一部負担金などの取り扱いについて
ページ番号 1020210 更新日 令和4年5月24日
東日本大震災により被災されました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
震災により東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等(注意)における被保険者の方(東日本大震災発生後に、他市町村へ転出した被保険者などを含む。)について、「国民健康保険税」「後期高齢者医療保険料」および「一部負担金」の免除(または減免)についてお知らせします。
注意:避難指示区域等について詳しくは下記のリンク先ページからご確認ください。
保険税(保険料)の免除
免除の対象及び期間
帰還困難区域及び上位所得層(注意1)を除く旧避難指示区域等(注意2)の方は、令和5年3月31日まで。
免除の申請
保険税(保険料)の免除(または減免)を受けようとする方は、被災の事実が確認できる書類(避難指示などの対象地域に住所を有していたことが確認できるもの・住民票の除票など)を添えて、減免申請書を提出してください。提出先は、市役所保険年金課(市役所1階)となります。
一部負担金の免除
一部負担金(窓口自己負担分)等の免除を受けるためには、医療機関などに保険証と一緒に「東日本大震災国民健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。
免除の対象及び期間
帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の方の一部負担金は令和5年2月28日まで。
免除の申請
一部負担金等の免除(または減額)を受けようとする方は、窓口でお渡しする「一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入し、被災の事実が確認できるもの(避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの・住民票の除票など)を添えて、ご提出ください。提出先は、市役所保険年金課(市役所1階)となります。
注意1:上位所得層とは
- 国民健康保険
世帯に属する国民健康保険の被保険者について、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する令和3年の基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯。
お問い合わせ先:保険年金課国民健康保険係 (電話:042-470-7733) - 後期高齢者医療制度
世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する令和3年の基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯。
お問い合わせ先:保険年金課高齢者医療係 (電話:042-470-7846)
注意2:旧避難指示区域等とは
国の指定する、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等の5つの区域等をいう。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。