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自転車安全利用TOKYOキャンペーンを実施します

ページ番号 1020055 更新日  令和6年4月26日

令和6年5月1日(水曜日)~31日(金曜日)に、自転車の交通ルールを広く周知し、警察署及び関係団体と連携して「自転車安全利用TOKYOキャンペーン」を実施します。

令和2年6月30日一部改正された道路交通法により、危険な行為を3年以内に2回以上行った14歳以上の自転車運転者に対し、6,000円の手数料の支払いと3時間の自転車運転者講習の受講が義務付けられました。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となります。
令和5年4月1日から道路交通法の改正により、自転車利用者の全世代にヘルメットの着用が努力義務となりました。
また、令和2年4月1日から東京都の条例改正により、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されております。万一の事故に備えてヘルメットを着用し、自転車保険に加入しましょう。

 

自転車安全利用五則

自転車安全利用五則を守りましょう。

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

問い合わせ

田無警察署(電話042-467-0110)または市管理課管理調整担当(電話042-470-7764)へ。

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 管理課 管理調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7764 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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