国民健康保険 よくある質問

ページ番号 1002611 更新日  令和8年9月28日

質問国民健康保険加入者が入院しました。支払った医療費が高額になると、給付を受けられると聞いたのですが。

回答

国民健康保険加入者が医療機関等を受診し、医療費に対する月額自己負担額が高額になったときは、月額自己負担限度額を超えた分が高額療養費として世帯主からの申請により払い戻されます。
医療機関等からの医療費請求に基づき該当があるときには、受診後約3か月半以降に、原則として市からお知らせと申請書が送付されます。

高額療養費の支給申請に必要な書類
・国民健康保険係から送付する「国民健康保険 高額療養費 支給申請書」
・世帯主と療養を受けた方のマイナンバーカードまたは通知カード
・手続する方のご本人確認書類
※領収書は不要です

なお、医療機関等の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示し、限度額情報の取得に同意すると、事前の手続きなく、窓口での支払い額を自己負担限度額までに抑えることができます。
この制度は、保険診療が対象であり、月単位、保険医療機関等ごと(同一の保険医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別になります)の適用となります。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。