現在位置:  トップページ > よくあるご質問 > 行政 > 監査 > 住民監査 > 監査請求の手続はどうなっていますか?


ここから本文です。

住民監査 よくある質問

ページ番号 1002887 更新日  平成27年3月21日

質問監査請求の手続はどうなっていますか?

回答

監査委員による監査の場合には、次のような流れになります。

監査請求の手続

  1. 要件審査は、監査請求の対象事項が市の財務会計上の行為であるかどうか、請求人の住所要件などについて行います。
  2. 「監査を実施しない」は訴訟上の「却下」に該当します。
  3. 住民訴訟については、出訴期間が定められています(地方自治法第242条の2)。

このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.