住民監査 よくある質問
ページ番号 1002887 更新日 平成27年3月21日
監査請求の手続はどうなっていますか?
監査委員による監査の場合には、次のような流れになります。
- 要件審査は、監査請求の対象事項が市の財務会計上の行為であるかどうか、請求人の住所要件などについて行います。
- 「監査を実施しない」は訴訟上の「却下」に該当します。
- 住民訴訟については、出訴期間が定められています(地方自治法第242条の2)。
このページに関するお問い合わせ
監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。