住民監査 よくある質問
ページ番号 1002885 更新日 平成27年3月21日
監査請求は誰がどのような方法でするのですか?
請求できるのは、東久留米市内に住所を有する方に限ります。
請求する事項について、所定の書面を作成して申し出ることとなります。(所定の書面については、以下のリンク先をご覧ください。)
請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
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このページに関するお問い合わせ
監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
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