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東久留米市男女平等推進市民会議条例

ページ番号 1003397 更新日  平成27年3月21日

東久留米市男女平等推進市民会議条例

平成8年12月25日
条例第23号

(設置)
第1条 東久留米市男女平等推進プランが目指す男女共同参画社会の実現に向けて、その課題の解決を図るため、市長の付属機関として、東久留米市男女平等推進市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 市民会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議し、報告する。
(1)東久留米市男女平等推進プランの推進にかかわる事項
(2)前号のほか、男女共同参画社会の実現のために解決が必要な課題に関する事項
(組織)
第3条 市民会議は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員10人以内で組織する。
(1)学識経験を有する者 2人以内
(2)東京都等関係行政機関が推薦する者 2人以内
(3)市民公募による者 4人以内
(4)市職員で市長が推薦する者 2人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 市民会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 市民会議は、会長が招集する。
2 市民会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 市民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 市民会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を徴することができる。
(部会)
第7条 市民会議は、特定事項又は専門的事項について調査及び検討を行うために必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 前2条の規定は、部会の運営について準用する。
(庶務)
第8条 市民会議の庶務は、市民部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年3月30日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年12月27日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

市民部 生活文化課 男女共同参画係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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