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法令遵守の推進等について

ページ番号 1010110 更新日  令和5年11月29日

東久留米市における法令遵守の推進等に関する条例

市では、職員の職務に係る法令遵守及び倫理の保持のための体制整備を図り、公正な職務の遂行を確保することにより、信頼される市政を確立し透明で適法かつ公正な市政運営を行うため「東久留米市における法令遵守の推進等に関する条例」を制定しています。

 

公益通報

通報者(市民及び職員等)は、市政運営上の法令違反又は人の生命、身体、財産などに損害を与える行為(不作為を含む。)が生じ、又はまさに生じようとしていると考えるときに、不正防止のために法令遵守推進委員会を通じて法令遵守審査会に対して公益通報することができる旨が定められています。

市長は、公益通報に係る違法行為を停止し、又は適法な状態に回復するために必要な措置をとるとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならないことなどが定められています。

 

不当要求行為等 

暴力、脅迫行為や地位を利用するなどして、職員に対し不適正にその職務上の行為を求める行為や、不正な手段によって職員の公正な職務の執行を妨げる行為が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、法令遵守推進委員会を通じて法令遵守審査会に対して報告されます。

法令遵守審査会が必要な調査を行い、市長は不当要求行為等の行為者に対して警告し氏名等を公表することができる旨が定められています。

 

公益通報や不当要求行為等の詳細については、条例と施行規則をご覧ください。

※労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先について法令(「公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成17年政令第146号)に定めるもの」)違反行為が生じていること(又は、まさに生じようとしていること)を、処分権限等を有する行政機関に対して通報する場合には、公益通報者保護法に基づく公益通報者保護制度(外部)の手続きが定められています。

 

 

東久留米市法令遵守推進委員会

法令遵守推進委員会は、副市長と参事職にある職員を委員として組織されています。

 

東久留米市法令遵守審査会

法令遵守審査会は、法令遵守について見識を有する者の中から市長が委嘱した委員3人をもって組織されています。

氏名 分野 任期
藤原 晃 弁護士 令和5年11月20日 ~ 令和7年11月19日
佐々木 茂 弁護士 令和5年11月20日 ~ 令和7年11月19日
菅谷 浩 弁護士

令和5年11月20日 ~ 令和7年11月19日

  • 案件が発生した場合に必要に応じて開催しています。
  • 調査・審査の対象に個人情報が含まれるため、原則として非公開とします。
  • 会議録など 有

 

 「東久留米市法令遵守審査会運営要領」に基づき事務を行います。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 庶務担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7714 ファクス:042-470-7804
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