小・中学校のスポーツ開放(校庭)
ページ番号 1002051 更新日 令和6年9月26日
東久留米市立学校施設の開放に関する規則(以下、規則)に基づき、学校施設を学校教育に支障のない範囲において、幼児・児童・生徒・その他の一般市民の利用に供することを目的に開放しています。
内容
- 開放日時
- 日曜日および長期学校休業日
- 4月~10月:午前8時~午後6時
- 11月~3月:午前8時~午後4時
- 開放対象
- 5人以上の児童・生徒で構成され、その半数以上が市内在住・在学である、成人の責任者がいる登録された団体
- 受付方法
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東京ドームスポーツセンター東久留米(東久留米市スポーツセンター)で団体登録後、各開放校にて申請を行ってください。
- 対象校
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規則第1条及び第5条により、現在利用の対象としている学校は以下のとおりです。
第二小学校・第三小学校・第七小学校・第九小学校・第十小学校・小山小学校・南町小学校・本村小学校・大門中学校・西中学校
- 注意
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本事業は、生涯学習課が所管する事業であり、教育総務課が所管する学校施設の開放事業とは異なりますので、ご注意ください。
上記以外の事業につきましては、教育総務課へお問い合わせください。
電話042-470-7775
このページに関するお問い合わせ
教育部 生涯学習課 スポーツ振興係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7784 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。