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社会福祉法人の事務手続きについて

ページ番号 1001222 更新日  平成27年3月21日

社会福祉法の一部改正により、主たる事務所が東久留米市内にある社会福祉法人が、その行う事業も東久留米市内である場合の所轄庁が、平成25年4月1日から、東京都知事から東久留米市長になっています。社会福祉法人の運営に係る事務手続きについて、下記のとおり参照ください。

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福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7749 ファクス:042-470-7808
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