社会福祉法人の事務手続きについて
ページ番号 1001222 更新日 平成27年3月21日
社会福祉法の一部改正により、主たる事務所が東久留米市内にある社会福祉法人が、その行う事業も東久留米市内である場合の所轄庁が、平成25年4月1日から、東京都知事から東久留米市長になっています。社会福祉法人の運営に係る事務手続きについて、下記のとおり参照ください。
- 第1章 社会福祉法人制度の概要 (PDF 529.5KB)
- 第2章 社会福祉法人の事務処理 (PDF 198.0KB)
- 第3章 各認可等事項の事務手続き (PDF 2.3MB)
- 第4章 各証明事項の事務手続き (PDF 218.5KB)
- 第5章 各種申請様式・記入例
- 第6章 社会福祉法人の定款記載例 (PDF 504.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7749 ファクス:042-470-7808
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