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家内労働の「委託状況届」は4月30日までに提出してください

ページ番号 1023729 更新日  令和6年1月29日

 家内労働者へ仕事(内職等)を委託している委託者の方は、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。

 これは毎年4月1日現在の家内労働者数等について、所轄労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。用紙は最寄りの労働基準監督署で入手または以下の東京労働局ホームページからダウンロードし、4月30日までに忘れずに提出してください。
(注)令和2年12月25日付けで「委託状況届」の様式が改定されています。

 なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて、他人を使わず、同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得ている人をいいますので、宛名書き等のような事務の代行、及びホームページの構築など物の加工を伴わない委託を受けている人は「家内労働者」に該当しません。

 詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(電話:03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署(三鷹労働基準監督署)にお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 産業政策課 労政商工係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7743 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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