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業務管理体制の整備に関する届出について

ページ番号 1022315 更新日  令和5年10月26日

業務管理体制の整備に関する届出について

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 詳細につきましては下記外部リンクにてご確認ください。

東久留米市長への届出が必要な事業者

 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が東久留米市内に所在する事業者は、東久留米市長への届出が必要です。
(総合事業(第一号訪問事業、第一号通所事業)における事業所は除きます。)

 該当する事業者は、下記により届出を行ってください。

届出方法及び届出様式について

「業務管理体制の整備に関する届出システム」を利用する場合

 行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されたため、電子申請等による届出が可能です。
 また、介護保険法第115条の32第2項各号に掲げる区分の変更(届出先の変更)について、届出システムによる届出を行った場合は、一度の届出で双方の届出先に情報が伝達されます。
(届出システムを利用しない場合は、これまで同様、変更前の区分による届出先及び変更後の区分による届出先の双方に、届出を行う必要があります)

 

郵送又は持参する場合

下記の届出様式により届け出てください。

業務管理体制の整備に関して届け出る場合

事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合

※区分の変更に関する届出を郵送等により行う場合は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

届出事項に変更があった場合

ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

提出先

〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1 庁舎1階
東久留米市役所福祉保健部介護福祉課介護サービス係 事業者担当 宛

留意事項

  • 事業者控えの返送を希望する場合は、事業者控え分と切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。事業者控え分に収受印を押印の上、返送します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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