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指定手続きについて

ページ番号 1011121 更新日  令和6年4月15日

介護予防支援の新規指定申請について

介護保険法の改正により、令和6年4月1日から、居宅介護支援事業所においても指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。

提出期限

介護保険法第115条の22第4項の規定により、介護予防支援事業者の指定を行う場合は、あらかじめ、「関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」とされています。本市では、意見聴取機関を介護保険運営協議会としているため、次のスケジュールに基づいた申請が必要です。新規指定申請を行う際は、事前に介護福祉課へご相談ください。

 

申請期限

指定日

1

5月1日

7月1日

2

11月11日

1月1日

 

留意点

  • 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。申請時点で登記が間に合わない場合はご連絡ください。

  • 介護予防支援事業所の指定を新たに受けることができるのは、居宅介護支援事業所として既に指定を受けている事業所のみです。

  • 管理者は、主任介護支援専門員でなければなりません。

  •  その他の留意点について、下記の「指定居宅介護支援事業者が指定を受けて実施する介護予防支援に係る留意事項について」(令和6年3月27日付介護福祉課事務連絡)をご確認ください。

提出書類

下記よりダウンロードしてご使用ください。不要なシートは削除してご提出ください。

※申請者が、東久留米市から既に指定を受けている指定居宅介護支援事業者である場合、提出している事項に変更がない時は、一部の書類を省略することができます。

居宅介護支援の新規指定申請について

新規指定を希望する場合は、事前に介護福祉課へご相談ください。

提出期限

指定希望日の2か月前までに提出してください。なお、指定は原則として1日付で行います。

(例)指定希望日が令和6年4月1日付の場合
   ⇒令和6年2月1日までに新規指定申請書類を提出

提出書類

下記よりダウンロードしてご使用ください。不要なシートは削除してご提出ください。

その他

  • 指定通知書は、指定予定日の前月末日までに事業所へ郵送します。
  • 指定申請内容の確認のため、現地確認を実施する場合があります。

指定更新(共通)

指定有効期間満了日の3か月前に、指定更新の案内通知を対象事業所へ送付します。指定更新を希望する場合は、下記よりファイルをダウンロードし提出してください。不要なシートは削除してご提出ください。

提出書類

 

  • 申請受付後、審査のために追加で書類提出を求める場合があります。
  • 指定更新通知書は、指定有効期間満了月末日までに事業所へ郵送します。

変更届(共通)

届出期限

変更後、10日以内に届出してください。

届出書類

下記よりダウンロードしてご使用ください。不要なシートは削除してご提出ください。

廃止・休止・再開届(共通)

届出期限

廃止、休止又は再開する日付の1か月前までに届出してください。

各種申請、届出先(共通)

電子申請届出システム、電子メール、郵送または窓口で下記までご提出ください。
東久留米市 福祉保健部介護福祉課介護サービス係 事業者担当 宛

電子申請届出システムについて(内部リンク)

電子メールでの提出について

電子メールアドレス kaigofukushi@city.higashikurume.lg.jp
件名を必ず「事業者担当宛【事業所名】〇〇の送付について」としてください。

参考資料

東久留米市における居宅介護支援の基準等については、下記の例規集・要綱集をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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