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指定手続きについて

ページ番号 1007925 更新日  令和6年4月15日

新規指定申請

提出期限

地域密着型通所介護(療養通所介護)の場合

東久留米市では、各圏域における事業所数と利用状況などを考慮しつつ、事前協議においては、運営法人、人員・設備・運営基準、サービス提供内容などを審査し、計画的に指定を行っています。
新規で開設を希望する場合は、次のスケジュールに基づいて事前協議が必要です。下記の「事前協議のご案内」をご確認の上、協議スケジュールに沿って手続きを行ってください。

 

事前協議

申請期限

実地指導

指定日

1

4月1日

5月1日

6月

7月1日

2

8月1日

9月1日

10月

11月1日

その他のサービスの場合

東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、公募を通じた選考によって指定を行います。詳しくは、下記の第9期(令和6年度~8年度)東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画ページ及び地域密着型サービス事業者公募情報ページをご確認ください。

提出書類

必要書類をサービス種別ごとにまとめています。下記よりダウンロードしてご使用ください。不要なシートは削除してご提出ください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

地域密着型サービスの市区町村域を超えた利用について

地域密着型サービスは、要介護者等が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市町区村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市区町村が事業所を指定します。このため、市区町村の被保険者は、その市区町村内の地域密着型サービスを利用することを原則としています。

ただし、被保険者からの利用希望に基づき、市区町村が必要であると認める場合には、例外的に、他市区町村に所在する事業所について、当該他市区町村の同意を得た上で指定することにより、被保険者が利用することが可能となります。

東久留米市においては、下記の運用方針に基づき、個別判断にて例外的に市区町村域を超えた利用を認める場合があります。

東久留米市外に所在する事業所の場合

東久留米市外に所在する事業所において、上記の運用方針に基づき、東久留米市の被保険者の利用が認められた場合は、指定希望日の2月前までに東久留米市へ新規指定申請書類を提出する必要があります。なお、申請手続きを行う場合は、事前に担当まで必ずご連絡ください。

(例)指定希望日が令和6年4月1日付の場合
   ⇒令和6年2月1日までに新規指定申請書類を提出

その他

  • 指定通知書は、指定予定日の前月末日までに事業所へ郵送します。
  • 指定申請内容の確認のため、実地指導を実施する場合があります。

指定更新

指定有効期間満了日の3か月前に、指定更新の案内通知を対象事業所へ送付します。指定更新を希望する場合は、下記よりファイルをダウンロードし提出してください。不要なシートは削除してご提出ください。

提出書類

 

  • 申請受付後、審査のために追加で書類提出を求める場合があります。
  • 指定更新通知書は、指定有効期間満了月末日までに事業所へ郵送します。

変更届

提出期限

変更後、10日以内に届出してください。

届出書類

廃止・休止・再開届

届出期限

廃止、休止又は再開する日付の1か月前までに届出してください。

提出書類

各種申請、届出先

電子申請届出システム、電子メール、郵送または窓口で下記までご提出ください。

東久留米市 福祉保健部介護福祉課介護サービス係 事業者担当 宛

電子申請届出システムについて(内部リンク)

電子メールでの提出について

電子メールアドレス kaigofukushi@city.higashikurume.lg.jp
件名を必ず「事業者担当宛【事業所名】〇〇の送付について」としてください。

 

参考資料

東久留米市における地域密着型サービスの基準等については、下記の例規集・要綱集をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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