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森林環境譲与税の使途

ページ番号 1021649 更新日  令和6年2月9日

森林環境譲与税の使途に関する事項について公表します。

※ 森林環境譲与税は、その使途が「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」で定められており、市町村は森林の整備や担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策等の費用に充てなければならないとされています。

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