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合計所得金額が1,000万円を超える給与所得者の配偶者は「同一生計配偶者」の申告が必要です

ページ番号 1021610 更新日  令和4年12月19日

同一生計配偶者の申告について

税制改正により平成31年度から「控除対象配偶者」が「同一生計配偶者」に改組され、給与所得者で合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者については給与支払報告書上の記載がなくなりました。
このため、給与支払報告書のみでは「同一生計配偶者」の判断をすることができません。
つきましては、次の要件に該当する方は「同一生計配偶者」の申告をお願いします。

申告書の提出が必要な方

合計所得金額が1,000万円を超える給与所得者(扶養者)の配偶者で、次のいずれにも該当する方

  1. 合計所得金額48万円以下かつ、障害者控除の適用がない ※1

  2. 確定申告をしていない方 ※2

※1 障害者控除の適用がある場合は、給与支払報告書で同一生計配偶者の記載をすることになっているので申告は不要です。
※2 給与所得者(扶養者)が、確定申告書の「住民税に関する事項」、もしくは市民税・都民税申告書において同一生計配偶者の申告をしている場合は申告不要です。

提出書類

市民税・都民税申告書

※申告書裏面の「1.収入のなかった方の記入欄」の「(1)次の人から援助を受けていた。」欄に扶養者の情報をご記入のうえ、「□同配」にチェックをお願いします。

提出方法

課税課市民税係へ提出してください。
なお、市民税・都民税申告書は下記のリンクから印刷して郵送での提出が可能です。
(リンク先に掲載していない年度の申告書が必要な場合は、課税課にご連絡ください。)

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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