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令和2年4月1日より自転車利用中の対人賠償保険等への加入が義務化されています

ページ番号 1014955 更新日  令和3年3月9日

東京都では、令和2年4月1日より東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を改正し、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義務化されています。
自転車利用者、未成年の自転車利用者はその保護者、自転車を業務で使用する事業者、自転車貸付業者が対象です。
詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。

問い合わせ
東京都都民安全推進本部総合推進部交通安全課
電話:03-5388-3127

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都市建設部 管理課 管理調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7764 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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