現在位置:  トップページ > 暮らしの情報 > 環境・ごみ > ごみと資源物 > 家庭ごみ有料化と戸別収集 > 家庭系ごみ指定収集袋の減免申請


ここから本文です。

家庭系ごみ指定収集袋の減免申請

ページ番号 1015751 更新日  令和5年11月2日

令和5年9月8日から令和5年10月~令和6年9月分の家庭ごみ有料指定袋の減免申請受付が始まります

市の家庭系ごみ指定収集袋を減免対象世帯に配布します

市では、申請により以下の減免対象となる世帯に家庭系ごみ指定収集袋(燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチック用)を一定枚数(1年度あたりの枚数)を限度としてお渡しします。

  • 対象世帯の方は、毎年、申請が必要です。お手数ですが毎年申請をお願いします。
  • 配布できるのは、一世帯につき、年度毎に1回限りです。
  • 年度途中に対象世帯となられた方は、随時申請を受け付けます。

減免対象世帯

減免対象 申請に必要なもの 市民税非課税世帯の確認要否
生活保護を受給している世帯 生活保護受給証明書

不要

身体障害者手帳1・2級の者が属する非課税世帯 身体障害者手帳 必要
愛の手帳1・2度の者が属する非課税世帯 愛の手帳 必要
精神障害者保健福祉手帳1級の者が含まれる非課税世帯 精神障害者保健福祉手帳 必要

児童扶養手当又は特別児童扶養手当受給世帯 

※児童手当とは異なります。

手当受給証書 不要
老齢福祉年金受給世帯 年金証書または年金振込通知書 不要

※令和5年1月1日現在東久留米市に住所を有していない方は、東久留米市では市民税の確認が出来ませんので、令和5年1月1日現在住所を有していた市区町村の令和5年度(市区町村)非課税証明書(世帯全員)が必要となります。

交付される指定収集袋の種類と容量と枚数(年間)

(注記)下記の枚数は、1年あたり(10月から翌年9月までの12か月間)の交付枚数です。11月1日以降の申請では、月割りの交付枚数となります。

世帯人数 品目 容量 交付枚数
1人世帯

燃やせるごみ

5リットル相当 100枚/年
燃やせないごみ 10リットル相当 10枚/年
容器包装プラスチック 10リットル相当 50枚/年
2~4人世帯 燃やせるごみ 10リットル相当 100枚/年
燃やせないごみ 20リットル相当 10枚/年
容器包装プラスチック 20リットル相当 50枚/年
5人以上世帯 燃やせるごみ 20リットル相当 100枚/年
燃やせないごみ 20リットル相当 20枚/年
容器包装プラスチック 20リットル相当 100枚/年

申請方法

申請書及び上記の「申請に必要なもの」を下記受付窓口へご提出ください。

(注記)同世帯のご家族以外の代理人による申請の場合、代理人の本人確認書類をお持ちください。

減免申請の受付窓口及び交付場所

日にち 受付時間 受付会場 対象

10月2日

(月曜日)以降

午前8時30分~午前12時00分

午後1時00分~午後5時15分

ごみ対策課庁舎

(八幡町2-10-10)

上記期間に申請できなかった方

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

環境安全部 ごみ対策課 管理係
〒203-0042 東京都東久留米市八幡町2-10-10
電話:042-473-2117 ファクス:042-477-6755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.