消防署への各種届け出を確認しましょう
ページ番号 1004532 更新日 平成27年4月27日
消防署への各種届け出を確認しましょう
消防署に届け出が必要な書類を確認しましょう。
- 店舗の出店や事業所の入居など、建物またはその一部を使用する方は、使用を開始する日の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」が必要です
- 店舗などの修繕や模様替え、間仕切り変更などをする場合は、着手する日の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」が必要です(火災予防条例第56条、56条の2)
- 建物の所有者または賃借人が、防火管理者を変更する場合は「防火管理者選任(解任)届出書」が必要です
- 建物の所有者または賃借人が、消防計画を変更する場合は「消防計画作成(変更)届出書」が必要です(消防法第8条)
詳しくは東久留米消防署予防課防火査察係へ。
電話042-471-0119(内線521)
このページに関するお問い合わせ
環境安全部 防災防犯課 消防担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7769 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。