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市章

ページ番号 1000071 更新日  令和2年3月3日

市章の図

「東久留米」の「ひ」の字をメカニックにデザインし、円という静止の状態から外へ飛躍しようというイメージを表現し、新しく発展していく東久留米市を象徴しています。

 

 

市章の使用について

東久留米市章は、市を象徴するものであるため、市民の方などが使用を希望される場合は、あらかじめ総務部総務課に申請していただく必要があります。

申請された書類の審査を行い、結果を文書で通知します。

使用承認の基準

使用の目的が、公共性及び公益性を有し、市民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次のいずれにも該当しない場合に承認するものとします。

  1. 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるもの
  2. 法令等又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの
  3. 特定の政治、思想、宗教の活動に使用されるおそれのあるもの
  4. 特定の個人及び団体の宣伝又は信用を高めるために使用されるおそれのあるもの
  5. 営利目的で使用されるおそれのあるもの(市の施策の推進等に特に有益であると認められる場合を除く)
  6. 自己の商標又は意匠とする等、独占的使用のおそれがあるもの
  7. 告示に定める形状を変更し、又は市章に文字を加える等の修正を加えるもの
  8. 市の事業又は市が作成し若しくは推奨したものと混同され又は誤解を招くおそれがあるもの
  9. その他市長が不適当と認めるもの

申請の方法

使用を開始する1カ月前までに、下記の書類を総務部総務課まで持参してください。

  • 東久留米市章使用承認申請書(承認されたものを変更する場合:市章使用変更承認申請書)
  • 市章の使用に係る仕様(見本、図案等)が分かるもの  
  • 郵送で結果の通知を希望する場合は、返信用封筒(宛先を記入し、82円切手を貼ったもの)
  • その他市長が必要と認める書類の添付をお願いする場合があります。

 

※ 市から委託された事業などで市章を使用する場合には、市章使用届を提出してください。

その他

申請内容に虚偽又は不正があったときや、承認の基準を満たさなくなったときなどには、使用の承認を取り消すことがあります。

詳しくは、東久留米市章の使用等に関する要綱をご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 庶務担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7714 ファクス:042-470-7804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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