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スクールゾーン規制について

ページ番号 1017838 更新日  令和3年7月27日

SZ

東久留米市では、登下校時の児童の安全を確保するため、市内の小学校周辺において通学時間帯に車両の通行を規制するスクールゾーンを設置しています。
規制された時間は、許可の無い車は通行することはできません。
規制区域内の居住者であっても、指定時間に通行する場合は通行許可証が必要です。

また、通行許可証をお持ちの方も、やむを得ない場合を除き、児童の通学時間帯は通行を控えてください。
ドライバーの方のご理解、ご協力をお願いいたします。

スクールゾーンの車両通行禁止時間帯

規制標識

通行禁止時間帯は、各規制箇所によって異なります。現地の標識などでご確認ください。

なお下校時間帯についても、学校周辺における地域の実情により規制が設けられている場合があります。ご注意ください。

スクールゾーンにおける通行許可について

スクールゾーン内に自宅や会社の駐車場、月極駐車場等があり、規制時間帯でやむを得ず車の出し入れが必要な方は、警視庁のホームページをご確認のうえ、東久留米市を管轄する田無警察署にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

教育部 学務課 学事係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7779 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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