行政手続制度
ページ番号 1026176 更新日 令和7年4月1日
行政手続制度の運用
東久留米市では、行政手続法(平成5年法律第88号)及び東久留米市行政手続条例(平成8年東久留米市条例第19号)に基づき、行政運営における公正性の確保と透明性の向上を図るため、法令及び条例等の規定により市長等が行う「申請に対する処分」に係る審査基準及び「不利益処分」に係る処分基準等を定め、行政手続制度の適正な運用に努めています。
申請に対する処分
法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為(以下「許認可等」という。)であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分を「申請に対する処分」といいます。
【審査基準】
申請により求められた許認可等をするかどうかを、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
【標準処理期間】
申請が東久留米市に到達してから当該申請に対する処分をするまでに、通常要すべき標準的な期間をいいます。
不利益処分
行政庁が、法令等に基づき、特定のものに対して、直接に義務を課し、又はその権利を制限する処分を「不利益処分」といいます。
【処分基準】
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
行政処分一覧表の公表
「申請に対する処分」に係る審査基準・標準処理期間及び「不利益処分」に係る処分基準を次のとおり公表しています。
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