情報公開制度
ページ番号 1001798 更新日 令和6年11月5日
東久留米市の情報公開制度
東久留米市では、市民の知る権利を保障し、情報公開を総合的に推進することにより、市の諸活動を市民に説明する責務を全うし市民の市政への参加を促進して、一層公正で民主的な市政の実現を図ることを目的として、東久留米市情報公開条例を施行しています。
東久留米市情報公開条例
開示は、法人個人を問わず、どなたでも請求ができます。
開示請求できる情報
職員が職務上作成または取得し、組識的に保有している市政情報(文書・図画・写真・フィルム・磁気テープなどの電磁的記録)
対象機関(実施機関)
市長・教育委員会・選挙管理委員会・農業委員会・監査委員・固定資産評価審査委員会・議会
開示できない情報
- 法令等により公にすることができない情報
- 個人に関する情報
- 法人その他の団体等の事業活動情報でその競争上または事業運営上の地位が損なわれる情報
- 審議・検討・協議に関する情報で率直な意見交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるなどのおそれのある情報
- 事務事業に関する情報でその適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
- 開示しないことを条件に任意で提出された情報
開示請求手続き方法
- 請求者は、実施機関に開示請求書を提出してください。
開示請求書は、総合窓口である総務課(市役所4階)でお渡ししていますが、ダウンロードすることもできます。
円滑な手続きを行うため、開示請求書の記入方法については、開示請求書を提出する前に、総務課までお問い合わせください。
開示請求される公文書の件名や内容の特定については、開示請求書を提出する前に、業務の所管部署へご相談ください。業務の所管部署がわからない場合は、総務課へご相談ください。
- 実施機関は、請求があった日から14日以内に開示・非開示・一部開示を決定し、請求者に通知します。ただし、やむを得ないときは、60日を限度として延長することがあります。
Web請求について
下記のフォームからご請求ください。
公開に必要な費用
開示を受ける際は、手数料の納付が必要となります。市民の皆さん等は、閲覧による開示は無料ですが、写しが必要な場合は、1枚につき10円の手数料などを負担していただきます。
非開示決定等に係る審査請求
非開示または一部開示とされた内容に不服のあるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
情報公開審査会
審査請求は、情報公開審査会によって、実施機関が行った非開示決定などの当否が審議されます。
情報公開審査会答申一覧
情報公開審査会委員
氏 名 | 任 期 | |
会長 | 中 由規子 | 令和6年2月1日から令和8年1月31日まで |
職務代理 | 佐藤 佳弘 | 令和6年2月1日から令和8年1月31日まで |
委員 | 林 克己 | 令和6年2月1日から令和8年1月31日まで |
委員 | 大野 彰 | 令和6年2月1日から令和8年1月31日まで |
委員 | 菅谷 浩 | 令和6年2月1日から令和8年1月31日まで |
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 法務・文書担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7714 ファクス:042-470-7804
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