加算・減算等について
ページ番号 1020765 更新日 令和6年3月29日
届出書類
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をサービス種別ごとにまとめています。ダウンロードしてご使用ください。不要なシートは削除してご提出ください。
提出期限
算定開始日の前月15日まで(個別に定めのない場合に限る)
居宅介護支援における特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を東久留米市に提出しなければなりません。また、80%を超えなかった場合については、当該届出書を東久留米市へ提出する必要はありませんが、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について東久留米市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
なお、判定期間の途中で新規指定を受けた居宅介護支援事業所は、当該判定期間における届出を行う必要はありません。
判定期間等
判定期間 | 届出期限 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日から8月末日まで | 9月1日から同月15日まで |
10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日まで |
3月1日から同月15日まで |
4月1日から同年9月30日まで |
添付書類
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書 (Excel 57.5KB)
-
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(記入例) (Excel 21.7KB)
※特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、上記の届出書及び一覧表も併せてご提出ください。
「正当な理由」について
紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、下記「特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準」をご確認ください。また、「正当な理由」に挙げている「日常生活圏域」及び「日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数」は、下記「日常生活圏域及びサービス種別ごとの事業所数」をご確認ください。
通所介護及び地域密着型通所介護の計算方法について
算定にあたっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することもできます。
- 介護保険最新情報Vol.553「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」 (PDF 117.1KB)
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (PDF 761.4KB)
提出先
電子申請届出システム、電子メール、郵送または窓口で下記までご提出ください。
東久留米市 福祉保健部介護福祉課介護サービス係 事業者担当
電子申請届出システムについて(内部リンク)
電子メールでの提出について
電子メールアドレス kaigofukushi@city.higashikurume.lg.jp
件名を必ず「事業者担当宛【事業所名】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について」としてください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。