原動機付自転車等の廃車
ページ番号 1025043 更新日 令和6年9月17日
対象
- 東久留米市ナンバーの原動機付自転車や小型特殊自動車を手放した方(廃車・譲渡・盗難等)
- 所有している原動機付自転車等の主な本拠となる場所が東久留米市外に変わった方(転出等)
手続きに必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(窓口に備え付けております)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 委任状(同一世帯外の代理人の場合)
- 社判(所有者(使用者)が法人の場合)
標識(ナンバープレート)の返納ができない場合(紛失・破損等)
- 標識弁償金(200円)
電子決済には対応しておりません。
標識(ナンバープレート)の返納ができない場合(盗難)
盗難に遭った場合は、警察署(交番)に盗難届を提出してください。軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書に、「届出年月日」「被害年月日」「届出警察署(交番)」「受理番号」を記入いただくことで標識弁償金(200円)が免除されます。
手続きの場所
東久留米市役所2階
市民部課税課市民税係
電話042-470-7777(内線2331、2332)
郵送による廃車手続きのご案内
郵送手続きに必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
ページ下部の「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」のリンクから印刷いただけます。 - 標識交付証明書
- 標識(ナンバープレート)
紛失・破損等により返納ができない場合は、併せて定額小為替200円分が必要です。ただし、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書に、「届出年月日」「被害年月日」「届出警察署(交番)」「受理番号」を記入いただいた場合は不要です。 - 返信用封筒(住所・氏名を明記し、切手を貼付したもの)
(注)返信用封筒がない場合、廃車証明書や弁償金領収書は返送いたしません。
送り先
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
東久留米市役所 市民部 課税課 市民税係
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。