原動機付自転車等の登録および登録内容の変更
ページ番号 1025042 更新日 令和6年9月17日
対象
- 原動機付自転車(排気量が125cc以下または定格出力が1.0kw以下のもの)や小型特殊自動車を新規に取得し、その車両の主な本拠となる場所が東久留米市内である方(新規購入・譲り受け)
- 所有している原動機付自転車等の主な本拠となる場所が東久留米市内に変わった方(転入・市内転居等)
- 所有している原動機付自転車等を改造し、排気量等が変わった方(改造)
手続きに必要な書類等
共通して必要となるもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口に備え付けております)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 委任状(同一世帯外の代理人の場合)
- 社判(所有者(使用者)が法人の場合)
新規購入
- 販売証明書
譲り受け
(1)譲渡者が廃車未済の場合
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
(2)譲渡者が廃車済の場合
- 廃車証明書
- 譲渡証明書
転入等
(1)転入前に標識返納未済の場合
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
(2)転入前に標識返納済の場合
- 廃車証明書
市内転居
- 標識交付証明書
標識(ナンバープレート)はそのままご利用いただけます。
改造(排気量変更・輪距変更)
- 原動機付自転車改造申告書
専門業者が施工した場合は、その業者が記入したものをご提出ください。
個人で改造した場合は、上記に加えて改造部分の写真や、使用した部品を購入した際の領収証などが必要となります。 - 標識(ナンバープレート 車種区分が変更になる場合)
- 標識交付証明書
手続きの場所
東久留米市役所2階
市民部課税課市民税係
電話042-470-7777(内線2331、2332)
※郵送でのお手続きはできません。
各種届出様式は下記のページを参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。