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軽自動車税の税率

ページ番号 1006418 更新日  令和5年5月22日

税制改正に伴い、平成28年度から軽自動車税の税率が変更されています。

 

原動機付自転車および二輪車について

税率

種別

平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車 50cc以下

1,000円

2,000円

50cc超90cc以下

1,200円

2,000円

90cc超125cc以下

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

3,700円

二輪の軽自動車等
(125cc超250cc以下)

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

4,000円

6,000円

小型特殊自動車 農耕用のもの

1,600円

2,400円

その他

4,700円

5,900円

雪上車

2,400円

3,600円

三輪および四輪の軽自動車について

初めて車両番号の指定を受けた日(自動車検査証の「初度検査年月」の日付)によって税率が変わります。

(1)平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年経過するまで旧税率が適用されます。
(2)平成27年4月1日以降に新規登録する車両は新税率が適用されます。
(3)新規登録から13年経過した車両は(電気軽自動車等を除く)は、グリーン化の観点から平成28年度より重課税の税率が適用されます。

税率

種別

(1)平成27年3月31日までの登録車両

(2)平成27年4月1日からの登録車両

(3)新規登録後

13年超(重課税)※

 

 

 

軽自動車

 

 

四輪以上

乗用営業用

          5,500円

     6,900円

    8,200円

乗用自家用

          7,200円

    10,800円

 12,900円

貨物営業用

          3,000円

     3,800円

4,500円

貨物自家用

          4,000円

     5,000円

6,000円

三輪のもの

 

          3,100円

     3,900円

4,600円

※動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車、並びに被けん引車については重課税の対象外となります。

自動車検査証の初度検査年月について

「初度検査年月」とは軽自動車にかかる自動車検査で初めて車両番号の指定を受け新規登録した年月をいいます。

初度検査年月

三輪および四輪の軽自動車税の特例措置(グリーン化特例)

令和4年4月から令和5年3月までに初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で環境負荷の小さいものについては、令和5年度に限り税率が軽減されます。

区分

税率   

標準税率 おおむね25%軽減 おおむね50%軽減 おおむね75%軽減

軽自動車
 
 
 
 

四輪以上
 
 
 

乗用
 

営業用

6,900円

5,200円

3,500円

1,800円

自家用

10,800円

※1

※1

2,700円

貨物用
 

営業用

3,800円

※1

※1

1,000円

自家用

5,000円

※1

※1

1,300円

三輪

3,900円

※2  3,000円 ※2  2,000円

1,000円

※1 グリーン化特例対象外のため、標準税率となります。                               ※2「乗用営業用」のみ対象となります。                                                ※3「概ね75%軽減」は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車等の一部が該当します。
※ 令和6年度も同様のグリーン化特例が実施される予定です。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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