令和5年度における軽自動車税の減免のご案内
ページ番号 1004328 更新日 令和5年5月22日
以下の1~4のいずれかに該当する場合、軽自動車税(種別割)は申請により減免される制度があります。
- 障害者が所有、又は生計を一にする者が所有し、障害者のために使用する場合
身体障害・精神障害等ある方の通院・通学・通勤等のために使用する車両等を所有し、身体障害者等適用範囲に該当する場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
(注)減免可能な台数は、普通自動車・軽自動車・二輪車等を含めたすべての自動車のうち、障害者の方1人 に対し1台です。 - 公益のために直接専用する場合
- その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合
- 生活保護法の規定による保護を受けているものが所有し、使用する場合
納税通知書が到達してから納期限前7日(令和5年度は5月24日)までに、課税課で申請をしてください。
すでに軽自動車税(種別割)をお支払いの場合は減免を受けることはできません。
また、自動車検査証に「自家用」と記載されている軽自動車に限ります。
申請に必要な書類 等
身体障害者等 |
福祉的構造を有する軽自動車 |
生活保護 |
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軽自動車税減免申請書 |
窓口で配布しています |
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軽自動車税(種別割)納税通知書 |
〇 |
〇 |
〇 |
個人番号カードまたは通知カード |
〇 |
ー |
〇納税義務者 |
主に運転する方の免許証 |
〇 |
〇 |
〇 |
自動車検査証 |
〇 |
〇 |
〇 |
減免確認書類 |
等(原本) |
ー |
・生活保護受給証明書 |
本人確認書類 |
〇申請者 |
ー |
〇申請者 |
印鑑(スタンプ印不可) |
ー |
〇社判 |
ー |
その他 |
ー |
・自動車検査証に「車いす 移動車」の記載がない場合 は、車いす移動車と確認できる写真等 ・軽自動車利用計画書 |
ー |
身体障害者等適用範囲表
障害の区分 |
障害の程度 |
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視覚障害 |
一級から三級までの各級および四級の一 |
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聴覚障害 |
二級および三級 |
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平衡機能障害 |
三級および五級 |
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音声機能または言語機能障害 |
三級(喉頭摘出に係るものに限る) |
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上肢不自由 |
一級および二級 |
|
下肢不自由 |
一級から六級までの各級 |
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体幹不自由 |
一級から三級までの各級および五級 |
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
一級および二級 |
移動機能 |
一級から六級までの各級 |
|
心臓機能障害 |
一級、三級および四級 |
|
じん臓機能障害 |
一級、三級および四級 |
|
呼吸器機能障害 |
一級、三級および四級 |
|
ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
一級、三級および四級 |
|
小腸機能障害 |
一級、三級および四級 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
一級から三級までの各級 |
|
肝機能障害 |
一級から四級までの各級 |
障害の区分 |
障害の程度 |
---|---|
知的障害 |
愛の手帳総合判定1度から3度までの各度 |
障害の区分 |
障害の程度 |
---|---|
視覚障害 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
聴覚障害 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
平衡機能障害 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
音声機能または言語機能障害 |
特別項症から第二項症までの各項症(喉頭摘出に係わるものに限る) |
上肢不自由 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
下肢不自由 |
特別項症から第六項症までの各項症および第一款症から第三款症までの各款症 |
体幹不自由 |
特別項症から第六項症までの各項症および第一款症から第三款症までの各款症 |
心臓機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
じん臓機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
小腸機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
肝機能障害 | 一級から四級までの各級 |
障害の区分 |
障害の程度 |
---|---|
精神障害 |
精神障害者保健福祉手帳1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る) |
備考
- 生計を一にする者とは、通常同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることをいうが、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上、日常の起居を共にしていない場合であっても、勤務、修学等の余暇には起居を共にすることを常例としている場合、あるいは、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行なわれている場合も含まれる。その範囲は親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)とする。
- 常時介護する者とは、単身者で生活する身体障害者等が所有する軽自動車を専ら当該身体障害者等の通院、通学、通所、又は生業のために、継続して日常的に運転する者とする。また、「継続して」とは、少なくとも1年以上の間、申請者である身体障害者等のために軽自動車の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいうものとし、「日常的に」とは、少なくとも週3日程度以上申請者である身体障害者等のために軽自動車の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいう。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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