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高等学校等就学支援金の申請手続きに使用する課税証明書の発行について

ページ番号 1015590 更新日  令和2年12月28日

高等学校等就学支援金の申請手続きに使用する課税証明書の発行について

高等学校等就学支援金の申請のために課税証明書の発行をする場合は、課税証明書に「課税標準額」及び「調整控除の額」を追加で記載する必要があります。そのため、本課税証明書の発行を申請する際は、学校より配布される「(別紙1)高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)」及び「(別紙2)高等学校等就学支援金制度の実施における区市町村民税情報の提供に関する協力依頼について」を市役所課税課窓口にてご提示いただくか、高等学校就学支援金申請用である旨を明示してください。
また、本課税証明書は、コンビニ交付サービスでは発行することができませんので、市役所課税課窓口か、各連絡所までお越しください。
なお、高等学校等就学支援金制度についての概要は、下記外部リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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