免除・納付猶予
ページ番号 1028430 更新日 令和8年1月26日
第1号被保険者の方が国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
免除・猶予の種類
免除
本人、配偶者、世帯主の前年所得(1月から6月までの申請される場合は前々年所得)に応じて、申請により全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
※前年の所得の審査がありますので、申請をする場合は、所得の申告を済ませておいてください。
納付猶予(50歳未満の方)
50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定基準以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
失業などを理由とした特例
失業などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。(配偶者、世帯主の前年所得が一定額以上ある場合は承認されません。)
マイナポータル(電子申請)で手続きする場合
インターネットを利用して届出することができます。
※電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。
詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
窓口で手続きする場合
必要なもの
- 退職された方は、雇用保険被保険者離職票もしくは雇用保険受給資格者証等
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 別世帯の代理人が手続きする場合には、委任状
届出先
市役所保険年金課または年金事務所
郵送で手続きする場合
必要なもの
- 退職された方は、雇用保険被保険者離職票もしくは雇用保険受給資格者証等のコピー
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)のコピー
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピー
- 別世帯の代理人が手続きする場合には、委任状
- 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書
送付先
〒180-8621 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
武蔵野年金事務所 宛
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。