法定免除
ページ番号 1000350 更新日 令和8年1月26日
第1号被保険者が、障害年金を受給している場合や生活保護の生活扶助を受給している場合は、国民年金保険料の納付が免除されます。手続き先は、市役所保険年金課または武蔵野年金事務所です。
対象者
国民年金第1号被保険者で、次のいずれかに該当する方
- 障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級または2級を受給している方
- 生活保護法の生活扶助を受けている日本国籍の方
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
※障害厚生(共済)年金の1級または2級で法定免除に該当していた方が、障害等級3級になった場合は法定免除が継続します。
※生活扶助を受けている外国籍の方は、法定免除には該当しませんので「免除制度・納付猶予制度」をご利用ください。
必要なもの
障害年金を受給している方
- 年金証書
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 別世帯の代理人が手続きする場合には、委任状
生活保護の生活扶助を受給している方
- 生活保護の生活扶助を受給している証明書
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 別世帯の代理人が手続きする場合には、委任状
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。