保険料の納め方
ページ番号 1028808 更新日 令和8年4月1日
納付方法は、公的年金から引き落とされる「特別徴収」と、納付書や口座振替により納めていただく「普通徴収」の2通りに分かれます。
特別徴収(公的年金からの天引き)
公的年金(老齢〈退職〉年金・遺族年金・障害年金)の受給額が年額18万円以上の方は、年6回の年金受給時に、介護保険料が引かれている年金から後期高齢者医療保険料が引き落とされます。
ただし、以下の場合は特別徴収ができません。
- 公的年金の受給額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が対象となる年金額の2分の1を超える方
- 年度の途中で他の区市町村から転入した方(一定期間のみ)
- 年度の途中で75歳になられた方など(一定期間のみ)
特別徴収は、年6回の年金受給時に、受給額から保険料が引き落とされます。
仮徴収
前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額をもとに 仮算定された保険料額を徴収します。
徴収月:4月、6月、8月
本徴収
前年の所得確定後に年間保険料額が決定され、その年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。
徴収月:10月、12月、2月
特別徴収の対象となる方でも、年度途中に他の区市町村から転入した方や、新たに後期高齢者医療制度に加入した方は、一定期間、普通徴収となります。
普通徴収
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替により納めます。
口座振替のご案内
- 国民健康保険加入時に口座振替をしている場合であっても、後期高齢者医療制度加入時に口座振替は自動継続できません。新たに口座振替の登録が必要です。
- 口座振替の登録をしていただいた場合は、年金天引きに切り替わるまで口座振替になります。
- 年金天引きの対象となる方が口座振替を希望する場合は、口座振替の登録と「納付方法変更申請書」の提出が必要となります。ご希望の方は、保険年金課窓口(市役所1階)で手続きをしてください。
「納付方法変更申請」の手続きに必要なもの
- 納付方法変更申出書(保険年金課窓口にあります)
- 口座振替に指定する預金通帳またはキャッシュカード(暗証番号が必要です)
- 口座振替に指定する通帳届出印
- ご本人様の後期高齢者資格確認書
※すでに後期高齢者医療保険料の口座登録をしている方は4のみ
また、金融機関のキャッシュカードを使い、簡単に市税・料の口座振替の申し込みができる「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を開始しています。詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。