後期高齢者医療の保険料について

ページ番号 1028807 更新日  令和8年4月1日

被保険者一人ひとりが納めます。
保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一となります。
詳しくは、下記のホームページをご参照ください。

保険料の決め方

東京都における保険料額(年額) 令和8・9年度の保険料率の場合

保険料は「医療分」と「子ども・子育て支援金分」で構成され、被保険者が均等にご負担いただく「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じてご負担いただく「所得割額」の合計となります。

年間保険料額(注1)=医療分+子ども・子育て支援金分(子ども分)(100円未満切捨て)

  • 医療分=均等割額(53,300円)+所得割額(保険料計算のもととなる所得金額(注2)×9.88%
  • 子ども・子育て支援金分(子ども分)=均等割額(1,300円)+所得割額(保険料計算のもととなる所得金額(注2)×0.26%

(注1)最高限度額は87万1千円(「医療分」の最高限度額は85万円、「子ども・子育て支援金分(子ども分)」の最高限度額は2万1千円)です。

(注2)保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額(合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

保険料の軽減について

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、下記の表のとおり、均等割額を軽減しています。

総所得金額等の合計が下記の基準額に該当する世帯 軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 7割(注3)
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(31万円×被保険者数)以下 5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(57万円×被保険者数)以下 2割

(注3)令和8年度の均等割額については、「医療分」に限り、軽減割合が「7.2割」となります。

  • 65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格を取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
  • 年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額の軽減

被保険者本人の「保険料計算のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。
所得割額の軽減は東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

保険料計算のもととなる所得金額

軽減割合

15万円

50%

20万円

25%

会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は、次のとおりです。

均等割額 5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
所得割額 負担なし

※低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の通知

年間保険料額は、前年の所得の確定後に算出して7月に決定し、7月中旬に「保険料決定通知書兼納付(納入)通知書」でお知らせします。なお、7月以降、年度の途中で75歳の誕生日等により資格を取得し被保険者になった方には、資格取得日の翌月に同通知書を発送します。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
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電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
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