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認可地縁団体(自治会の法人化)

ページ番号 1018833 更新日  令和4年10月25日

これまで地縁団体が認可を受けるには、現に不動産等を保有しているか、または保有する予定があることが必要でしたが、令和3年11月26日施行の地方自治法改正により、不動産等の保有(予定も含む)の有無に関わらず市長の認可を受けることができるようになりました。

この改正により、認可地縁団体は高齢者等への生活支援や地域交通の維持、地域の特産品開発・マーケットの運営等幅広い活動を行うことが可能になります。

自治会の法人化を検討される際は生活文化課へお問い合わせください。

認可地縁団体とは

平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会は一定の手続きのもと法人格を取得できるようになり、これにより自治会名義で不動産登記等ができるようになりました。このような手続きにより法人格を取得した団体を「認可地縁団体」といいます。

 

地縁団体(自治会)の認可手続き

申請先

認可を求める団体は、総会における認可を申請する旨の決定を行ったうえで、代表者が認可の申請書類を揃えて市長に対し認可を申請することになります。申請先は生活文化課(市役所本庁舎2階)です。

認可手続きの流れ

認可の申請をすることについて生活文化課に連絡

          ↓

団体の規約が認可地縁団体の要件を満たしているか確認

          ↓

総会を開催し、認可を申請するにあたり必要な議決を得る

  1. 規約の改正(認可に必要な要件を満たすよう整理する)
  2. 認可申請することの決定
  3. 申請者を代表者とすることの決定
  4. 構成員の確定
  5. 保有する資産の確定

          ↓

申請書類を揃えて生活文化課へ申請       

内容を審査し、必要に応じて修正等行っていただきます。

          ↓

認可申請の可否について代表者に通知

          ↓

地縁団体の認可について市長が告示を行う

認可の要件

  1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
  3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。この規約には(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項が定められていなければならないこと。

 

申請書類

  申請書類 留意事項
1 地縁団体認可申請書  
2 規約 認可要件に合致しており、総会で議決されているもの
3

認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

認可申請することと代表者を決定したことが記された議長および議事録署名人の署名のある総会議事録の写し

4 構成員の名簿

構成員全員の氏名、住所を記載したもの(世帯ではなく、個人)

5

その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

前年度の事業報告書と決算書および申請年度の事業計画書と予算書

6

申請者が代表者であることを証する書類

申請者が代表者になることを受諾した承諾書で、申請者本人の署名のあるもの。また、選任証明として設立総会の議長、議事録署名者の署名のある議事録


認可後の手続き

証明書関係

認可地縁団体であることについての証明書(告示事項証明書)

認可地縁団体として市長の認可を受けた場合は、告示された事項についての証明書の交付を受けることができます。

即時発行できないため、証明書が必要なときは事前に生活文化課へご連絡ください。

申請に必要なもの
  1. 告示事項証明書交付請求書(下記よりダウンロードできます)
  2. 発行手数料 1通300円

認可地縁団体の印鑑証明書

認可地縁団体の代表者が、認可地縁団体印鑑登録申請書に必要事項を記入し申請することで印鑑を登録することができます。法令に基づいて証明書の提出が義務付けられている場合もありますので、必要に応じて印鑑登録および証明書の交付申請を行ってください。

印鑑登録に必要なもの

代表者本人が登録申請をしてください。ただし、団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限り、委任状による代理申請ができます。

  1. 認可地縁団体印鑑登録申請書(下記よりダウンロードできます)
  2. 登録する認可地縁団体の代表者の印鑑
  3. 代表者が市に印鑑登録をした個人の印鑑
  4. 登録申請する代表者の個人の印鑑証明書 1通

※登録できない印鑑

  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • その他市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの(代表者を示す印鑑でないもの。自治会名のみの印鑑は登録できません)
  • 複数の印鑑(1団体1つまで)
印鑑証明書の発行に必要なもの

契約等において個人の印鑑証明書と同様の効果を持つため、登録している団体の代表者しか請求できません。ただし、団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限り、委任状による代理申請ができます。

即時発行できないため、証明書が必要なときは事前に生活文化課へご連絡ください。

  1. 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(下記よりダウンロードできます)
  2. 手数料 1通300円

認可地縁団体の規約の変更について

規約を変更する場合は、市長に認可を申請し認可を受ける必要があります。

規約内容を変更する場合は事前に生活文化課へご相談ください。

変更申請に必要なもの

  1. 規約変更認可申請書(下記よりダウンロードできます)
  2. 規約変更の内容及び理由を記載した書類(規約新旧対照表及び変更理由記載の総会議案等)
  3. 規約変更を総会で決議したことを証する書類(総会議事録)

認可地縁団体の告示事項変更の届出について(代表者変更等)

認可地縁団体は告示事項に変更があった場合は届け出が必要です。

告示事項

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 事務所の所在地、
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
  7. 代理人の有無
  8. 規約に解散の事由を定めたときはその事項 等

告示事項を変更するときに必要なもの

市長の変更認可・告示がないと正式変更になりませんのでご注意ください。

  1. 告示事項変更届(下記よりダウンロードできます)
  2. 告示事項に変更があった旨を証する書類(総会の議事録の写し・議案等)

※以下は、代表者変更の場合に加えて必要です。それぞれ、参考例を下記よりダウンロードできます。

  1. 地縁による団体の代表者の承諾書
  2. 代表者の職務執行停止の有無・職務代行者選任の有無(裁判所による)を記載した書類
  3. 代理人の有無を記載した書類

参考例

認可地縁団体の不動産登記の特例について

平成3年の地方自治法改正によって、自治会が市長の認可を受けた場合、法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度(認可地縁団体制度)が導入されましたが、地縁団体の代表者名義または構成員による共有名義により登記されている不動産のうち、その登記名義人の一部が死亡し、その相続人の所在がわからない等の不動産の場合は、移転登記が進まないという問題が生じました。

このような問題に対処するため、平成26年に地方自治法が改正され、一定の要件を満たす認可地縁団体が所有する不動産については、所定の手続きを経ることにより、市から登記に必要な証明書の交付を受けることができ、その証明書をもって登記手続きを進めることができるようになりました。

市の認可をまだ受けていない自治会が制度の対象となる不動産を所有している場合は、認可地縁団体として市から認可を受けた後、特例制度の適用を申請できます。

手続きについて、詳しくは生活文化課へご相談ください。

表決権行使の電子化

令和3年9月1日の地方自治法の改正により、認可地縁団体の総会に出席しない構成員が、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
今後は規約の変更や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となります。規約を変更するためには市長の認可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。

 

上記のことについてご不明な点は生活文化課へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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