東久留米市マンション管理適正化推進計画
ページ番号 1022332 更新日 令和5年10月31日
マンション管理適正化法第3条の2第1項の規定に基づき、令和5年10月に「東久留米市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
管理計画の認定制度
東久留米市マンション管理適正化推進計画の策定に伴い、東久留米市内のマンションの管理計画が次の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、認定を受けることができる制度です。
認定を受けるには
認定申請を受けるには、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」から申請をしてください。
また、「管理計画認定手続支援サービス」には利用料が費用になります。詳細については、公益財団法人マンション管理センターのホームページでご確認ください。
認定の有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合、認定は失効します。
変更認定申請
認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。変更認定申請では、管理計画認定手続支援サービスは利用できないので、市にご相談ください。
なお、変更認定申請に際しては、費用はかかりません。
その他
助言・指導及び勧告について
次の基準にあてはまるマンションに対して、市が必要な助言・指導及び勧告を行い、マンションの管理の適正化を図ります。
マンションに関する相談先について
東京都において各種マンションに関する相談先として「分譲マンション総合窓口」が設置されています。
その他、東京都のマンションの管理に関する各種情報等について、マンションポータルサイトでご確認いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 計画調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7762 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。