多胎児家庭移動経費補助金のご案内
ページ番号 1018663 更新日 令和3年10月14日
東久留米市多胎児家庭移動経費補助
3歳未満の多胎児を養育する保護者に対し、当該多胎児に係る乳幼児の健康診査、予防接種その他東久留米市が実施する母子保健事業を利用する際の移動に要したタクシー料金の経費を補助いたします。
補助対象者
東久留米市内に住所を有する3歳未満の多胎児を養育する保護者
補助対象経費
補助対象者が次に掲げる事業(当該事業の利用に必要な当該多胎児に係るものに限る。)の利用に必要な移動に要したタクシーの料金(当該利用の日において、補助対象者が東久留米市内に住所を有する場合に限る。)とする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により東久留米市(以下「市」とい
う。)が実施する乳幼児の健康診査
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種及び同法に基づかない任意接種
(3) 市が実施する育児相談等の母子保健事業
補助金の額
補助金の額は、1世帯当たり1年度で24,000円を限度とします。
交付申請等
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、タクシーを利用した日の属する年度の末日までに、東久留米市長(以下「市長」という。)に申請を行ってください。
申請者は、助産師、保健師等による家庭状況を把握するための面接を受けてください。
東久留米市多胎児家庭移動経費補助金交付申請書(様式第1号)及び東久留米市多胎児家庭移動経費補助金交付請求書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、子ども家庭支援センターへに提出してください。
申請は事業ごとでも、数回分まとめてでも申請できます。
郵送でもご申請いただけます。
(1) タクシーの料金の領収書の写しその他の支出を証すべき書類
(2) 事業を利用したことが分かる書類(市で保有する事業の実施記録等により確認できるときを除く。)
(3) その他市長が必要と認める書類
申請窓口
児童青少年課子ども家庭支援センター(わくわく健康プラザ2階)
〒203-0033
東京都東久留米市滝山四丁目3番14号 わくわく健康プラザ2階
電話 042(471)0910
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 こども家庭センター こども支援係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-471-0910 ファクス:042-471-0909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。