多胎児家庭移動経費補助金のご案内
ページ番号 1018663 更新日 令和7年4月1日
東久留米市 多胎児家庭移動経費補助
3歳未満の多胎児を養育する家庭の保護者に対して、当該多胎児の乳幼児健康診査、予防接種、東久留米市が実施する母子保健事業を利用するためのタクシー料金を補助します。
補助対象者
- 東久留米市に家族・赤ちゃんともに住民登録がある方
- 3歳の誕生日を迎える前日までの多胎児を養育している方
補助対象経費
当該多胎児に係る利用に限ります。以下の事業の利用に必要な移動に要したタクシー料金を補助します。
- 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により東久留米市が実施する乳幼児健康診査
- 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種および同法に基づかない任意接種
- 東久留米市が実施する育児相談、産後ケア等の母子保健事業
※対象の事業についてご不明な点がございましたら、こども家庭センター母子支援係(042-420-6742)までお問い合わせください。
補助金額
補助金額は、1世帯あたり1年度24,000円が上限です。
ご利用の流れ
- 補助対象者の方は、こども家庭センター母子支援係までご連絡ください。※1
- 家庭状況を把握するため、保健師等による面接をさせていただきます。
- タクシーを利用した年度の3月31日必着で申請を行ってください。(郵送可)※2
※1 誕生日ごとに面接・年度ごとに申請が必要です。前年度に利用された方も改めてご連絡ください。
※2 次年度の4月1日以降に届いたものは受け付けることができません。申請は利用ごとでも数回分まとめてでも可能です。
【申請時に提出していただく書類】
- 東久留米市多胎児家庭移動経費補助金交付申請書(様式第1号)
- 東久留米市多胎児家庭移動経費補助金交付請求書(様式第2号)
- タクシーの料金の領収書の写しその他の支出を証すべき書類
- 事業を利用したことが分かる書類(市で保有する事業の実施記録等により確認できる時を除く)
- その他市長が必要と認める書類
申請窓口
子ども家庭部こども家庭センター母子支援係
〒203-0033
東京都東久留米市滝山四丁目3番14号 わくわく健康プラザ2階
電話 042-420-6742
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 こども家庭センター 母子支援係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-420-6742 ファクス:042-471-0909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。