現在位置:  トップページ > 暮らしの情報 > 子育て > こども家庭センター > 多胎児家庭移動経費補助金のご案内


ここから本文です。

多胎児家庭移動経費補助金のご案内

ページ番号 1018663 更新日  令和7年4月1日

東久留米市 多胎児家庭移動経費補助

3歳未満の多胎児を養育する家庭の保護者に対して、当該多胎児の乳幼児健康診査、予防接種、東久留米市が実施する母子保健事業を利用するためのタクシー料金を補助します。

補助対象者

  1. 東久留米市に家族・赤ちゃんともに住民登録がある方
  2. 3歳の誕生日を迎える前日までの多胎児を養育している方

補助対象経費

当該多胎児に係る利用に限ります。以下の事業の利用に必要な移動に要したタクシー料金を補助します。

  1. 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により東久留米市が実施する乳幼児健康診査
  2. 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種および同法に基づかない任意接種
  3. 東久留米市が実施する育児相談、産後ケア等の母子保健事業

※対象の事業についてご不明な点がございましたら、こども家庭センター母子支援係(042-420-6742)までお問い合わせください。

補助金額

補助金額は、1世帯あたり1年度24,000円が上限です。

ご利用の流れ

  1. 補助対象者の方は、こども家庭センター母子支援係までご連絡ください。※1
  2. 家庭状況を把握するため、保健師等による面接をさせていただきます。
  3. タクシーを利用した年度の3月31日必着で申請を行ってください。(郵送可)※2

※1 誕生日ごとに面接・年度ごとに申請が必要です。前年度に利用された方も改めてご連絡ください。

※2 次年度の4月1日以降に届いたものは受け付けることができません。申請は利用ごとでも数回分まとめてでも可能です。

【申請時に提出していただく書類】

  • 東久留米市多胎児家庭移動経費補助金交付申請書(様式第1号)
  • 東久留米市多胎児家庭移動経費補助金交付請求書(様式第2号)
  • タクシーの料金の領収書の写しその他の支出を証すべき書類
  • 事業を利用したことが分かる書類(市で保有する事業の実施記録等により確認できる時を除く)
  • その他市長が必要と認める書類

申請窓口

子ども家庭部こども家庭センター母子支援係

〒203-0033
東京都東久留米市滝山四丁目3番14号 わくわく健康プラザ2階

電話 042-420-6742

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 こども家庭センター 母子支援係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-420-6742 ファクス:042-471-0909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.