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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和4年10月31日をもって受付を終了いたしました。)

ページ番号 1020383 更新日  令和5年4月1日

本給付制度について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしを支援するために、令和4年度住民税非課税世帯などに対して1世帯あたり10万円を支給します。(令和3年度住民税非課税世帯給付金の対象世帯、又は家計急変世帯給付金を受給している世帯は受給できません)

給付対象世帯など

給付対象世帯

(1)令和4年度住民税均等割非課税世帯 

基準日(令和4年6月1日)時点において、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯、かつ、令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する給付金の対象ではない世帯

※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
(例)「親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯」や、「子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯」など。

※租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は対象外となります。

(2)家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、上記(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

 ※租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は対象外となります。
 

給付額

1世帯あたり10万円(1回のみ)
※令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金と重複して受給することはできません。
※(1)(2)を重複して受給することはできません。

給付時期

確認書または申請書を市に提出いただいた後、審査を経て支給(不支給)決定通知書(以下「決定通知書」)を送付いたします。支給となる場合は決定通知書内で、振り込みの日程(目安)をご連絡します。

(1)「令和4年度住民税均等割非課税世帯」に対する給付金の受給方法や期限など

令和4年6月1日時点において対象要件を満たす世帯のうち、下記世帯状況により申請の有無が異なります。
 ※虚偽の記載による確認書、申請書による受給は、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

1.世帯全員が令和3年12月10日以前から東久留米市にお住いの世帯の場合(確認書の返信)

受給方法

対象と思われる世帯に対し、令和4年6月30日に確認書を発送します。届いた確認書の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により確認書を記入の上、必要に応じてその他提出書類を併せてご返信ください。

提出書類

給付金振込口座 提出必要書類

確認書に記載の支給口座に振り込み

送付された確認書
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

・送付された確認書

・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

・受取口座名義人の氏名・住所が分かる確認書類(※)の写し

確認書の支給口座欄が空欄の場合

※確認書類については以下をご参照ください。氏名、住所の分かる部分の写し(いづれか1点)をご用意ください。

  • 公的機関が発行する証明書
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書 など
  • その他、氏名、住所が確認できる書類
    健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、社員証 など

提出期限

市より確認書が送付された日から、原則3か月

2.令和3年12月11日以降に東久留米市に転入された方が世帯にいる場合(申請書の提出)

受給方法

給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書を入手し、必要事項を記入の上、添付資料を揃えて、申請・相談受付窓口(本庁舎1階会計課前特設ブース)にご提出ください。来庁が困難等により郵送での申請を希望される方は提出書類を揃えて、下記の送付先へお送りください。

提出書類

申請書(※1)に必要事項を記入して、添付資料(※2)を揃えて、申請・相談受付窓口(本庁舎1階南出入口横特設ブース、土曜、日曜日、祝日を除く平日 午前9時~午後5時)にご提出ください。郵送での申請を希望する方は必要書類を揃えて、下記送付先へお送りください。

(送付先)〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 「令和4年度住民税非課税世帯給付」東久留米市役所臨時特別給付金担当 宛て

(※1)申請書入手先
・下記よりダウンロード
・申請相談受付窓口(市役所1階南出入口横特設ブース)、社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)、上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所 にて配布
※社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)、上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所では、本給付金についての質問(制度内容、申請書等の記入方法等)については受け付けることができません。ご質問がある方は、申請相談受付窓口(市役所1階南出入口横特設ブース)または、市コールセンター(042-470-7863 土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)にお問い合わせください。
(※2)添付資料
(1)世帯全員の令和4年度住民税が非課税である証明書(非課税証明書)(令和4年1月1日時点の住所が東久留米市外の方全員分)
(2)申請・請求者本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(3)受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど)

提出期限

令和4年10月31日(月曜日) ※郵送の場合は消印有効

【共通事項】受給対象の方の代わりに法定代理人(※)が代理提出を行う場合

※法定代理人・・・成年後見人、保佐人、補助人 など

  • 成年後見人が代理提出する場合
    上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しをご提出いただける場合は、委任状の提出は不要です。
  • 保佐人、補助人が代理提出する場合
    上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人、補助人と確認ができ、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

(2)「家計急変世帯」に対する給付金の受給方法や期限など

申請対象世帯

令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(令和4年1月~令和4年9月の任意の1か月の収入を12倍し、その金額が住民税均等割非課税相当になる など)

※判定方法は個々の事情により異なる場合があります。

非課税相当額については、世帯構成に照らし合わせて、下記の表を参照ください。

家族構成例 非課税相当限度額(収入額ベース) 非課税相当限度額(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合 100万円 45万円
配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している場合 156万円 101万円
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合 205万7千円 136万円
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合 255万7千円 171万円
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合 305万7千円 206万円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 204万3千円 135万円

判定方法

  • 原則、令和4年1月~令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍して年収に換算して判定します。
    ※収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。非課税の公的年金(遺族年金・障害年金など)は含みません。
  • 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(または所得)について判定を行います。
    ※基準日(令和4年6月1日)以降に同一世帯だった親族が同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。
  • 新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入(所得)が減少し、非課税水準となった場合は対象となりません。

申請方法

給付金の受給には申請が必要です。要件を満たすと思われる方は必要書類を揃えて申請・相談受付窓口(本庁舎1階南出入口横特設ブース、土曜、日曜日、祝日を除く平日 午前9時~午後5時)にご提出ください。郵送での申請を希望する方は必要書類を揃えて、下記送付先へお送りください。

送付先

〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 「家計急変世帯給付」東久留米市役所臨時特別給付金担当 宛て

申請期限

令和4年10月31日(月曜日) ※郵送の場合は消印有効

※申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。その他、申請・相談受付窓口(本庁舎1階南出入口横特設ブース)、市社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)、上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所で配布。
 社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)、上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所では、本給付金についての質問(制度内容、申請書等の記入方法等)については受け付けることができません。ご質問がある方は、申請相談受付窓口(市役所1階南出入口横特設ブース)または、市コールセンター(042-470-7863 土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)にお問い合わせください。

提出書類

  • 申請・請求者本人確認書類の写し
    本人確認書類は、住民税均等割非課税世帯の給付金と同じです。
  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
    申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し
  • 戸籍の附票の写し
    令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ
  • 受取口座を確認できる書類の写し
    受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
  • 「簡易な収入(所得)見込み額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類
    「任意の1か月の収入」・・・給与明細 など

お問い合わせ先

市では、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するコールセンターを開設しております。お問い合わせの際は、下記にご連絡ください。

「東久留米市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:042-470-7863
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

なお、このホームページでも順次最新情報を掲載してまいります。

(制度についてのお問い合わせ)内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

配偶者からの暴力(DV)等により避難している方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により、現在お住いの市区町村に住民票を移すことができない方についても受給できる場合がありますので、現在お住いの市区町村の相談窓口または東久留米市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンターまたは、申請・相談受付窓口までご相談ください。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 庶務担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7714 ファクス:042-470-7804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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