令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和4年9月30日をもって受付を終了いたしました。)
ページ番号 1019061 更新日 令和5年4月1日
本給付制度について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。
給付対象世帯
(1)住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で東久留米市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
(例)「親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯」や、「子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯」など。
※租税条約に基づき非課税となった方は対象外となります。
(2)家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、上記(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※租税条約に基づき非課税となった方は対象外となります。
給付額
1世帯あたり10万円(1回のみ) ※(1)(2)を重複して受給はできません。
給付時期
確認書または申請書を市に提出いただいた後、審査を経て支給(不支給)決定通知書(以下「決定通知書」)を送付いたします。支給となる場合は決定通知書内で、振り込みの日程(目安)をご連絡します。
住民税均等割非課税世帯の給付金受給について
対象と思われる世帯に対し、市より「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付いたします。確認書の発送時期は次の場合により異なります。
- 令和3年1月1日以前から市内に住民票がある世帯の場合
対象と思われる世帯に対し、令和4年2月7日頃に確認書を発送します。
- 令和3年1月2日以降に転入された方が世帯にいる場合
令和3年度住民税均等割が非課税であることを東久留米市から前住所地に照会します。確認でき次第、順次「確認書」を発送します。(発送状況については市ホームページなどでお知らせいたします。)
受給方法
届いた確認書の内容をご確認いただき、給付対象となる場合のみ、確認書に必要事項を記入の上、同封した返信用封筒でご返信ください。必要に応じてその他提出書類を併せてご返信ください。(提出必要書類は下記のとおり)
提出書類
給付金振込口座 | 提出必要書類 |
---|---|
確認書に記載の支給口座に振り込み |
送付された確認書 |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 |
・送付された確認書 ・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し ・受取口座名義人の氏名・住所が分かる確認書類(※)の写し |
確認書の支給口座欄が空欄の場合 |
※確認書類については以下をご参照ください。氏名、住所の分かる部分の写し(いづれか1点)をご用意ください。
- 公的機関が発行する証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書 など - その他、氏名、住所が確認できる書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、社員証 など
受給対象の方の代わりに法定代理人(※)が代理提出を行う場合
※法定代理人・・・成年後見人、保佐人、補助人 など
- 成年後見人が代理提出する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しをご提出いただける場合は、委任状の提出は不要です。 - 保佐人、補助人が代理提出する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人、補助人と確認ができ、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
確認書提出期限
市より確認書が送付された日から、原則3か月
申請書による申請が必要な場合
- 申告修正等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合
- 令和3年1月2日以降に転入された方で住民税課税情報の確認ができない場合 など
上記に該当する場合は、本給付金の対象となる場合であってもご本人様からの申請が必要となります。申請書と添付書類(※)を揃えて郵送または、直接窓口にご提出ください。申請書は下記よりダウンロードできます。
(※)添付書類・・・「世帯全員の令和3年度住民税が非課税である証明書(非課税証明書)」、「本人確認書類」、「受取口座確認書類」など
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(申請を必要とする世帯の場合)申請書(請求書)
-
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯)申請書(請求書) (PDF 2.6MB)
-
記入要領_住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯)申請書(請求書) (PDF 2.3MB)
家計急変世帯の方の申請について ※令和3年1月~12月までの収入による家計急変の申請は5/31で終了いたしました。令和4年1月~9月までの収入での申請は受付中です
申請対象世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(令和3年1月~令和4年9月の任意の1か月の収入を12倍し、その金額が住民税均等割非課税相当になる など)
※判定方法は個々の事情により異なる場合があります。
非課税相当額については、世帯構成に照らし合わせて、下記の表を参照ください。
家族構成例 | 非課税相当限度額(収入額ベース) | 非課税相当限度額(所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 100万円 | 45万円 |
配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している場合 | 156万円 | 101万円 |
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合 | 205万9千円 | 136万円 |
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合 | 255万9千円 | 171万円 |
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合 | 305万9千円 | 206万円 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 | 204万3千円 | 135万円 |
判定方法
- 原則、令和3年1月~令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍して年収に換算して判定します。
- 上記判定方法以外に、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収等の写しにより判定を行うことがあります。
※収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。非課税の公的年金(遺族年金・障害年金など)は含みません。
※新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入(所得)が減少し、非課税水準となった場合は対象となりません。 - 申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(または所得)について判定を行います。
※基準日(令和3年12月10日)以降に同一世帯だった親族が同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。要件を満たすと思われる方は必要書類を揃えて申請・相談受付窓口(本庁舎1階南出入口横特設ブース)にご提出ください。郵送での申請を希望する方は必要書類を揃えて、下記送付先へお送りください。
送付先
〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 東久留米市役所臨時特別給付金家計急変世帯給付担当
窓口受付期間
令和4年2月8日(火曜日)~令和4年9月30日(金曜日)(土曜、日曜日、祝日を除く平日 午前9時~午後5時)
※申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。その他、申請・相談受付窓口(本庁舎1階南出入口横特設ブース)、市社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)、上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所にて配布。
提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
-
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (PDF 2.6MB)
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記入要領_住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (PDF 2.4MB)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
- 申請・請求者本人確認書類の写し
本人確認書類は、住民税均等割非課税世帯の給付金と同じです。 - 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し - 戸籍の附票の写し
令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ - 受取口座を確認できる書類の写し
受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し - 「簡易な収入(所得)見込み額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和3年中の収入の見込額の写し
「任意の1か月の収入」・・・給与明細 など
「令和3年中の収入の見込み額」・・・源泉徴収票、確定申告書 など
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)※郵送の場合は必着
お問い合わせ先
市では、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するコールセンターを開設しております。お問い合わせの際は、下記にご連絡ください。
「東久留米市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:042-470-7863
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
なお、このホームページでも順次最新情報を掲載してまいります。
(制度についてのお問い合わせ)内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日を含む)
配偶者からの暴力(DV)等により避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により、現在お住いの市区町村に住民票を移すことができない方についても受給できる場合がありますので、現在お住いの市区町村の相談窓口または東久留米市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンターまでご相談ください。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 庶務担当
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