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工場立地法にかかる届出

ページ番号 1000808 更新日  平成27年3月21日

工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められています。この中で、事業者の方と最も関連があるのが、工場の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率などの規定で、工場の新増設等の際には事前の届け出が必要となっています。対象となるのは、市内で製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く。)、ガス供給業、熱供給業で、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の工場です。

また、市では、市内の準工業地域にある対象工場の「緑地」「環境施設」の面積率について、東久留米市工場立地法地域準則条例を定め、国の基準を緩和しています。市内の対象工場を操業している、または、これから操業する予定の事業者の方は、工場の新増設等の際に、下記の「工場立地法 届出の手引き」「工場立地法関係届出書一覧」を参考に、市への届け出をお願いします。

なお、事前相談や不明な点等は、環境政策課 電話:042-470-7753へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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