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税の証明 よくある質問

ページ番号 1008639 更新日  令和3年1月15日

質問代理人が税の証明書をとることはできますか

回答

ご本人の来庁が困難な場合、代理人の方が税の証明書を申請することも可能です。その際には以下のものをお持ちください。

  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • 税の証明書の申請・受領を委任された旨の委任状

なお、継続検査請負事業者の方が軽自動車税納税証明書(継続検査用)をとる際に委任状は必要ありませんが、窓口にとりに来られる方の本人確認書類及び車検証など対象となる軽自動車、所有者の住所地が確認できる書類をお持ちください。

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市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民部 納税課 管理係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7729 ファクス:042-470-7806
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