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軽自動車税 よくある質問

ページ番号 1023353 更新日  令和5年10月30日

質問多摩ナンバーから変わるので、市役所に連絡してくださいと言われました。手続きを教えてください。

回答

東久留米市で課税されている軽自動車や125cc超の二輪車の登録内容の変更(住所変更、名義変更、抹消等)を、東京都以外の道府県の陸運局や軽自動車協会で行った場合は、東久留米市での課税を止める税止めの手続きが必要となります。「軽自動車税(種別割)申告書の写し」もしくは「変更前と変更後の自動車検査証の写し」をご提出ください。郵送で東久留米市役所課税課あて送付していただくかファクスでお送りください。なお、ファクスで送っていただく場合、文字が薄く読み取れない場合がありますので連絡先もご記入下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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