軽自動車税 よくある質問
ページ番号 1002571 更新日 平成27年3月21日
公道を走行しないトラクターでも、ナンバープレートを付けないといけませんか。
登録をしていただき、ナンバープレートを付けなければなりません。
公道を走らない場合でも軽自動車税の課税対象になります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。