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手当・助成 よくある質問

ページ番号 1016589 更新日  令和3年1月28日

質問児童手当受給中の父と、母子が別居することになりました。受給者を母に変更することはできますか。

回答

離婚協議中であり、別居(世帯が別)となっている場合に受給者変更が可能です。申請時に離婚協議中で別居している事実を確認できる書類が必要となります。

【必要書類の例】

離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書等

申請方法や詳細についてはお尋ねください。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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