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女性に対する暴力をなくす運動期間(11月12日から25日)

ページ番号 1028045 更新日  令和7年11月10日

女性に対する暴力をなくす運動ポスター画像

11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です

暴力は、いかなる理由があっても、決して許されるものではありません。特に、夫やパートナーなどからの暴力、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。

  • 心を傷つけることも暴力です

暴力は殴る・蹴るのように肉体的に傷つける行為だけではありません。同意の無い性的な言動やモラルハラスメントのように精神的に追い詰める行為も暴力です。

  • 悩んでいるあなたへ 

「被害にあっているかも。」と思ったら、ひとりで悩まずご相談ください。また、周囲で悩んでいる方を見かけたら、相談先を教えてあげてください。

  • 相談先は下記内閣府ホームページまたは、添付ファイルのチラシにも掲載されています。
  • 11月12日(水曜日)~25日(火曜日)に、市役所1階屋内ひろばで関連展示を行います。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活文化課 男女共同参画係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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