女性に対する暴力をなくす運動期間(11月12日から25日)
ページ番号 1025382 更新日 令和6年11月8日
11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です
暴力は「殴る」・「蹴る」のように肉体的に傷つける行為だけではありません。同意の無い性的な言動やモラルハラスメントのように精神的に追い詰める行為も暴力です。ひとりで悩まずご相談ください。また、周囲で悩んでいる方を見かけたら、相談先を教えてあげてください。相談先は下記内閣府ホームページまたは、添付ファイルのチラシにも掲載されています。
同期間中、市役所1階屋内ひろばにて展示を行います。市役所にお越しの際はぜひご覧ください。
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