女性に対する暴力をなくす運動期間
ページ番号 1023350 更新日 令和5年11月10日
11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間
暴力は、いかなる理由があっても決して許されるものではありません。特に夫やパートナーなどからの暴力、性暴力、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などは、女性の人権を著しく侵害するものです。内閣府では、毎年11月12日から25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めています。
心を傷つけることも暴力です。
暴力は、殴る、蹴るのような肉体を傷つける行為だけではありません。同意のない性的な言動やモラルハラスメントのように精神的に追い詰める行為も暴力です。「被害にあっているかも」と思ったら、ひとりで悩まず相談しましょう。また、被害に悩んでいる方を見かけたら、相談先を教えてあげてください。男女平等推進センター(市役所2階)では、関連図書の展示や貸出、相談先の案内等を行っていますので市役所へお越しの際はお立ち寄りください。
各種相談窓口
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